2018年10月22日
農用地区域からの除外申請。 No.990-も
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
長男が、UNOを覚えて、
「UNOやろうよ」というお誘いが、
無限ループ状態で、
まあ、それはそれで楽しいので、いいのですが、
負けると、この世の終わりか?というぐらい、
半泣きで悔しがります。
農用地区域の中にある農地は、
この区域からの除外申請をして、
農地転用をしていきます。
その申請の受付・締め切りが、
毎年の4月、8月、12月だけです。
それが、2019年は、
2019年の4月の受付・締め切りだけとなり、
とりあえず1年間は、
「様子見」ということで、
受付をしてくれません。
農地を残そうと、厳しくなっています。
農地を農地として有効活用できない、
いろんな諸事情があるので、除外申請をするということなのですが、
農地法という壁があります。
もちろん、農地法や、国の政策が昔からあったにせよ、
人と社会も変化していくし。
ほんとに、難しい社会問題かなと。
地元に長く住んでおきながら、
行ったことがなかった「むら井」さんです。
ちょっと前の話になってしまいますが、
お祭りの「どうやぶり(労破り)」の会場となりました。
立派な庭で、鯉が優雅に泳いでいました。
鍋の出汁と具材が、とても美味しかったです。
それと、中居のおばさんの調子のいいトークにやられて、
ずいぶん飲まされてしまいました(汗)。
不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
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