2021年03月22日
私道と公衆用道路と囲繞地通行権の穏やかじゃない話と、野口製麺のホスピタリティ。 No.1,223
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
先週の、3/18木曜日、3/19金曜日ですが、
コロナの影響で、高松市役所の一階の窓口が封鎖されていました。
職員さんが数名、びみょ~な雰囲気で立っていました。
つらいでしょうなぁ。
その反動でしょうか、
今日は、地下駐車場の北側入口が15台ぐらいの行列でした。
おすすめは、南側入り口(ガソリンスタンドのほうね)から入ると、
すんなり駐車できますよ。
今日のお題を予告させるかのように、
市役所の窓口では、「クワッ!!」ってなった表情で、
受付けの女性の人に、
「公道か、私道か、どこいったらわかるん?」と聞いているおじさんがいました。
大抵の人は、
「私道かぁ~、はぁ~」みたいなマイナスな感情を抱くのでしょうか?
わっかりずらいですが(汗)、しっかりと想像してみてください(苦笑)。
一筆の大きな土地がありました。
分筆することによって、道路から一番離れた奥にある土地ができました。
この奥の土地の前には、道路に接しているもう一つの土地ができました。
一番離れた奥にある土地が、道路に出るためには、
道路に接しているもう一つの土地に隣接する細い道を通るしか方法がありません。
隣接する細い道は、道路に接しているもう一つの土地の所有者が、所有しています。
私道です。
公図(法第14条第1項)では、「道」です(これは法務局の誤りで地番が入っています)。
建築基準法上では、法外道路です。
地目は、「公衆用道路」です。
ゆえに、固定資産税は非課税です。
さて、どうでしょうか?
人が歩いて通るぶんには、どうでしょうか?
大丈夫でしょうね。民法でも、囲繞地通行権が認められます。
では、車での通行はどうでしょうか?
おおくの人は、「たぶん、ダメなんじゃないのぉ~」となるのではないでしょうか?
でも、「公衆用道路」ですからね。
大都会の東京なんかだと、車を利用しない住宅エリアもあるでしょう。
一般的には、「公衆用道路」と聞いて、「車両」が通行しないことを想定できますでしょうか?
ですので、「車両」を通行させないという条件がついてくるとなると、
「私権」が大きく及んできていると考えられなくもないですが。
間違ってますかね?
ですので、地目が「公衆用道路」ですと、
固定資産税は課税されないとう恩恵があります。
いやいや、この固定資産税うんぬんもおいといて、
宅地と隣接して、私権が大きく及んでいる土地なのであれば、
大半を占める宅地との一体利用と判断されて、
地目を宅地とするべきなのではないでしょうか。
不動産登記法から考えると、こうなると考えます。
いたずらに「公衆用道路」に制限をかけるとなると、
いわゆる憲法の「公序良俗」違反だと考えます。
間違ってますでしょうか?
でも、ふと思い出しても、あそこもそうだし(脂汗)、
新聞・雑誌でも、たまーに話題に出ますよね。
あっ!、少し上で書いていますが、
公図(14条)をとって、「道」と表記されていても、
公道ではない場合がたまーにありますので、ご注意を!
写真は、市役所市民課封鎖の写真と、
優しいホスピタリティがある、高松市上福岡町の、
「野口製麺」さんの、「かけ大」(300円)です。
間違いなく、美味いですよね。
県外の方たちには知られたくないお店です。すみません(汗)。
行けばわかる!、このお店の人達のやさしさが!
私のなかで、勝手に、「絶滅危惧うどん店」です。
つい、調子にのって、おむすびを。これはいけませんね(冷や汗)。
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