不動産売買/賃貸物件/香川県/高松市/T-不動産株式会社 | ブログ

MENU

2020年07月27日

高松市の開発基準の変更と、シュライヒ カフェ No.1,186

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

蒸し暑さがひどいですね。
昨日も今日も、毎夏恒例の汗だくです。



「今日からです!」って言っても、
もう遅いんですけどね。
開発許可申請とか、農地転用って、かなり前から申請の準備をしていきますからね。
逆に言うと、この2020年7月27日を締切として、
みーんな、頑張っていたんじゃなかろうかなと。

高松市の取扱いが下記のようになります。
※高松市のコメントから抜粋しています。

【高松市開発指導要綱及び高松市開発指導技術基準の改正に伴うお知らせ】
用途白地地域のうち、居住誘導区域外において行う住宅地等開発(注1)につい
て、令和2年7月27日(月)から以下の2点について取扱いが変わりますの
で御留意ください。(注 2)
改正点
(1)開発規模1.0ha 未満の開発行為について、当該開発区域に接道し、
幹線道路まで同一以上の幅員が必要な区域外道路の幅員を5メートル
以上とする。(改正前;4メートル以上)
(2)連担する開発行為(位置指定含む。)を一体の開発として取り扱う期間
を、完了公告後5年以内とする。(注3)(改正前:1年以内)


ということにて、
ものすご~く、簡単に言ってしまうと、


「もう、郊外にある広い田んぼを宅地にしようとしても無理やん!」

ということです、ほんとに簡単に言ってしまうと(汗)。

ですので、「もう田んぼ出来ない、しない」から、
売ろうと思っても、宅地化のための売却では、売れないということです。

昔からの道路って、4mやん!とか。
農地法って、都市計画法と、目の前の現実と、「実際のマンパワーの問題」と、
ちょっとアレがソレして、ちょっとナニですよねとか。簡単なことではございませんが(滝汗)。



ほんと、社会問題です。



小学生の頃の教科書には、「兼業農家」とかって記載があったけれども、
これからは、「休耕地」とかって記載が出てくるのでしょうか。




そんな郊外の、
写真は、香川県の郊外、さぬき市寒川町にある、
シュライヒ カフェ(Schleich CAFE)さんです。
https://tabelog.com/kagawa/A3704/A370401/37011106/

わたしは仕事で行くことが出来なかったのですが、
なかなか良いらしいです。

唐揚げ定食?の唐揚げが巨大らしく、腹パンパンになるらしいです。

この、ステゴザウルスの背中のポテトチップスが食べてみたいです。

子供達には人気のお店らしく、
小さいお子さんの男の子をお連れの親御さんは、
きっと精巧なフィギュアをおねだりされるでしょう。



 
高松市の不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
https://t-fudosan.com/form.cgi

香川県の「ご売却不動産」随時、募集しております!
賢く高値でご売却されたい方、ご相談くださいませ。
https://t-fudosan.com/form.cgi

【T- 不動産】TETSUのズバリ言うわよ!物件動画はこちらから!
https://www.youtube.com/channel/UCdHGI85wQxnEbULjghN6EJw?view_as=subscriber