2025年07月24日
共有所有権を順次取得した2筆の土地を合筆する場合に提供する登記識別情報(登記済証) No.1,427
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスター及び土地家屋調査士の村上哲也です。
今日は、ひとつ備忘録として。
問
甲及び乙が共有(持分各2分の1)するA地及びB地の2筆の土地について、丙が甲の持分を取得し、その後更に、丙が乙の持分を取得し丙の単独所有となった後に、丙がA地及びB地の合筆の登記を申請するには、甲又は乙から持分移転の登記を受けたときの、いずれか一方の登記識別情報(登記済証)(A地の2分の1又はB地の2分の1)を提供すれば足りるか。
答
甲又は乙から持分移転の登記をしたときの、いずれか一方の登記識別情報(登記済証)の提供では足りず、A地又はB地のいずれかの土地について、甲及び乙から持分移転の登記を受けたときの、双方の登記識別情報(登記済証)を提供することになる。
(※日本加除出版の「Q&A表示登記の実務」から抜粋)
ポイント
1筆の土地の所有権の全部についての登記識別情報(登記済証)を提供すべき。
形成的登記なので、慎重にということか・・・?。
写真は、本文とは関係ありません。
今から40年前に、色紙に書かれた「忍」という一文字です。実家から発見されました。
毎年、卒業する小学6年生達全員に師範が直筆でしたため、最後に手渡すのが恒例でした。
私達の学年は、師範が入院していた病院の個室(今でゆうICU的部屋)に、無理して面会が許されて手渡してくれました。おそらくベッドの上で書かれたとのことです。
「こころがぐらつけば、上から刀が落ちてくる。剣道もこれからの人生も同じ」と教示してくれました。最後に「出来るならば、剣道は続けて欲しい」とひとこと。寒い日の病室でした。
私は、中学ではバスケをやると決めていました。
でも、この面会で、中学でも剣道を続けました。
私達の学年で、この色紙が最後になってしまいました。師範は鬼籍にはいられました。
今までの私の人生は、刀が上から何回も落ちまくってきていますが(苦笑)。
今は、35年ぶりぐらいに道場へ行き剣道をしています(というつもりレベル)。
師範は、髙木馨先生です。
久米神社には銅像があります。
40年以上経っても覚えている師範がいつも言っていたこと。
「今まで、1本も100点の面を打てたことがない」と。
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