2023年03月19日
「全然、公示出来て無いやん!(公示とは何かね?)」 No.1,321
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
不定期ごとに、夏目漱石の「草枕」の冒頭の文章が、あぁいいなぁ~と思いだします。
「山路(やまみち)を登りながら、こう考えた。
智(ち)に働けば角が立つ。情に棹(さお)させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。」
このあとの文章は、すごくリズムが良い文章で「あぁ~そうだわぁ~」って感じさせる文章が続くわけで。
世の中の表裏を表現しているような。
人間って生き物は、そんなに大きくは変更しないのかなと。
今日の話は、「あぁ~、またか」という感じの事案です。
「公示とは何かね?」という話です。
漫画みたいな絵は、法務局に保管されている、
明治時代に作成されたいわゆる「旧図」と呼ばれたり「字図」と呼ばれたりするものです。
白黒の図面は、こちらも法務局に保管されている、
不動産登記法第14条の「地図」です。
漫画みたいな絵には、矢印にある「水色の線」は「水路」のことです。青線ですね。
ところが法14条「地図」には、この水路が表記されていません。
【不動産登記法】
第十四条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。 2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。 3 第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
とあるように、簡単に表現すると、この地図を作成するにあたっては、
公の資料を調査して、その調査資料に基づいて、
正確な測量に基づいて、
その経緯により作成して、法務局に保管されなければいけません。
何故か?
それは、14条地図は「公示」しているからです。
公示とは何か?
【不動産登記法】
第一条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
白黒の図面のAとBが、当該事案の取引対象の土地です。
そして、Cは、数年前において、
行政の都合により、行政の実務により、行政が分筆登記をしました。
この時に、何故水路を無視しているのか?
怒るでしかし!(横山やすし風でお願いします)
そもそも漫画の絵(旧図)を最優先にするのか?というところもありますが、
ここは最高裁判例によるところですので、もう仕方ありません。
でもね、漫画の絵(旧図)から14条地図を作成するタイミングにおいて、
基本的には、水路や法定外公共物や集合地番を
整理整頓してから、
14条地図として法務局にて管理されるべきなのに、
都市部では整理整頓されてから保管され、
郊外や田舎は整理整頓がなされずに、今回のような現象にて14条地図として保管されます。
後者の現象は、土地の価格が低いから、といった一説もあります。
とある行政のコメントでは、
「なかなか整理整頓が出来ずに14条地図が作成されないことと、
整理整頓が出来て無いけど、とりあえず14条地図が作成されることとを比較すると、
後者のほうが有益であるから」といったこともあったりと。
しかし、今回の事案では、何故無視したのか?
いろいろな言い分はあるのでしょうけれど、
「公示」とは何かね?(菅原文太風でお願いします)
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