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2018年01月23日

民法改正 相続編と、「用件を聞こうか?」 No.911

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

こないだの休みの夜ごはんは、妻が美味しい焼き鳥を焼いてくれて、明日の夜ごはんは、美味しい美味しい水炊き確定ということで、小躍りしそうな村上です。


ちょっと前のニュースで、民法改正、相続編のことが、新聞の一面にありました。
ちょっと、さらにちょっと前に、ここのブログでも感想を書いていました。

https://ameblo.jp/murakamitetuya/entry-12294496110.html



じわぁ〜、っと動いているなあと思います。
社会と、法務省が。
2020年4月1日に、民法の債権編が、どどーん!と改正されて施行されます。
これって、めちゃくちゃ凄いことだと思いますが、今回は、オイオイ、相続もかよ!という印象です。
きっと、世の中の人達のほとんどは、そんなに気にしていない、って思います。


ものすごい大雑把に言うと、法定相続人である配偶者を子供よりも優遇してあげて、住んでいるお家が相続により売却されてしまい住む所がなくなってしまわないように、更にはお家以外の資産もまあまあ貰えるようにしようと。

高齢社会だから、という根拠みたいですが。

憲法改正ってなると、なんだかやかましく、わーわー言ってる人達がいますが、実は民法改正のほうが、わーわー言う価値があると思うのですがね。
実際、リアルに自分の人生に直撃してきますよ。
たしか、4〜5年前の、まあまあ凄い、何年も議論された条文について、最高裁の判例が出た時は、村上にもものすごい実害がありました。その詳細はまた今度で。
ってことで、民法は、もっとも、もっとも!、自分達に身近な法律なので、憲法と同等レベルの、国民の賛成を要求したほうがいいんじゃないのか!と思うのですがねぇ。
というのは、民法って、まあまあ普遍的な法律だと思うのですよね。
ころころ変わってはいけないのかなと。
たしかに、時代の変化により改正していくという柔軟な姿勢は、ものすごく評価するものの、それじゃぁ高齢社会ではなくなっていく社会現象が帯びてくると、やっぱ最初に戻すわ!ってなるのか?

物事の事象は、表裏一体です。
だから、難しいのです。

もっともっと、普遍性って何かね?って考えました。


一年間における、缶コーヒーの平均消費量が、2〜3本という村上において、一月にして、早くも1本を消費してしまいました。

理由は、写真のゴルゴ13です。

ちょうど、きっと使用しないんだろうけれど、スマホ立てが欲しかったから。
しかも、ゴルゴ13です。

不動産査定があったら、
ふっとい葉巻を吸いながら、
「用件を聞こうか?」と言いたいものです。

あるいは、「媒介報酬(仲介手数料のこと)は、スイス銀行に振り込んでくれ」と言ってみたいもんです。

写真にあるように、「仕事は完璧にこなす」。
常にそう有りたいです。






不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、まずは村上まで、メールしてみてくださいね。

t-master@i.softbank.jp