2013年09月01日
レノン・レジェンド No.287
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はい、こんにちわ(笑)。
不動産コンサルティングマスターの村上です。
今日は、仕事に行く途中で、
ジョン・レノンのベストアルバム、
「レノン・レジェンド」に入っている
ウォッチング・ザ・ホイールズを聞きました。
この曲は、なんか、「よっしゃがんばろう!」と
なる、ええ曲です。かっこいい。
しかし、訪問先で、剣道をやっていたというより、
柔道だね、と言われかっこわるい村上です。
不動産の話しをしていると、
やっぱり、相続の話しになります。
今日は、相続の話しで盛り上がりました。
この仕事をしていて、常々思うのですが、
やはり、家族がいると、
ちゃ~んと、いろんなこと、これからのことを
家族みんなできちんと仲良く話しして、
ちゃ~んと意思表示して、もろもろを
決定しておく必要があります。
やはり、正月の元旦には、
御節を食べながら、家族みんなの夢を
語る場が、理想だと、村上は思います。
意外と、
「うちは、そんなん、大丈夫やわぁ~」というところが、
危ない。
「そんなん、相続するほど、ないから、わはは(笑)」とか。
遺留分減殺請求というのが民法であります。
これは、遺贈、贈与、遺言で、
特定の誰かに、遺産を残したとしても、
最低限は、相続ができますよ、というやつです。
父、母、子。
父が他界して、遺言で、
生前に仲良くしていた、飲み屋のおねえちゃんに、
遺産を全部あげちゃう!と書いていても、
最低限は、母、子は、相続できます。
ただし、母は、法定相続分の二分の一に対して、
またその二分の一になってしまいます。
つまり、本来もらえる分のまた、半分になってしまいます。
まぁ、仕方あるまい。
けど、ここで、大切なのが、消滅時効です。
他界して、相続を知ったときから1年、
相続を開始してから10年たっちゃうと、
この遺留分減殺請求権が消滅して、
もらえるものも、もらえなくなってしまいます。
これが、要注意です。
だから、生きているといろんな、
めんどくさいなぁ~という手続きがありますが、
やっぱりちゃんとやっておこう!と思う。
相続登記とか。
けっこう、やらない人が多いです。
まぁ、家族と仲良くすることは良いことです。
同志ですからね。
「仲良きことは、美しきかな」
武者小路実篤
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