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2013年09月01日

レノン・レジェンド  No.287


はい、こんにちわ(笑)。


不動産コンサルティングマスターの村上です。


今日は、仕事に行く途中で、


ジョン・レノンのベストアルバム、


「レノン・レジェンド」に入っている


ウォッチング・ザ・ホイールズを聞きました。


この曲は、なんか、「よっしゃがんばろう!」と


なる、ええ曲です。かっこいい。


しかし、訪問先で、剣道をやっていたというより、


柔道だね、と言われかっこわるい村上です。

不動産の話しをしていると、


やっぱり、相続の話しになります。


今日は、相続の話しで盛り上がりました。


この仕事をしていて、常々思うのですが、


やはり、家族がいると、


ちゃ~んと、いろんなこと、これからのことを


家族みんなできちんと仲良く話しして、


ちゃ~んと意思表示して、もろもろを


決定しておく必要があります。


やはり、正月の元旦には、


御節を食べながら、家族みんなの夢を


語る場が、理想だと、村上は思います。


意外と、


「うちは、そんなん、大丈夫やわぁ~」というところが、


危ない。


「そんなん、相続するほど、ないから、わはは(笑)」とか。

遺留分減殺請求というのが民法であります。


これは、遺贈、贈与、遺言で、


特定の誰かに、遺産を残したとしても、


最低限は、相続ができますよ、というやつです。
父、母、子。


父が他界して、遺言で、


生前に仲良くしていた、飲み屋のおねえちゃんに、


遺産を全部あげちゃう!と書いていても、


最低限は、母、子は、相続できます。


ただし、母は、法定相続分の二分の一に対して、


またその二分の一になってしまいます。


つまり、本来もらえる分のまた、半分になってしまいます。


まぁ、仕方あるまい。


けど、ここで、大切なのが、消滅時効です。


他界して、相続を知ったときから1年、


相続を開始してから10年たっちゃうと、


この遺留分減殺請求権が消滅して、


もらえるものも、もらえなくなってしまいます。


これが、要注意です。

だから、生きているといろんな、


めんどくさいなぁ~という手続きがありますが、


やっぱりちゃんとやっておこう!と思う。


相続登記とか。


けっこう、やらない人が多いです。


まぁ、家族と仲良くすることは良いことです。


同志ですからね。


「仲良きことは、美しきかな」


武者小路実篤



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