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2015年08月28日

後妻の相続の行方と、司法書士のポスターと、伝説の中華そば。No.692


おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


あ~、もしかしたら、そうかもしれない。
夫 A には、後妻 B がいます。
Aの子である長男 C と、長女 D がいます。Bには姉妹のEがいます。

①夫 Aが他界したときの相続人は?

②次に、A他界後、Bが他界した後の相続人は?


司法書士のポスターで、「もう相続登記はお済みですか?」、っていうのをよく見かけませんか?
そうです、そのパターンです。
やれやれ、っていうアレです。


西条市の東予地方局へ行くたんびに、気になって仕方がないお店がありました。
その名も、「伝説の中華そば   和田ラーメン」。
店舗外観も、赤いテントで昭和を継承ている感が満載です。
入ると普通の食堂です。
味は写真の通りです。
はい。
ええ、ええ。
で、また行くか?という質問には、行くと思います。
ええ。

それは、何故か?、現場の兄ちゃん達が、チャーハン大を注文しているのですよ。その兄ちゃん達が近くの現場で仕事があるからというだけのマイナスの要素で、この店を選択したのか、あるいは、この兄ちゃん達の口は、もはや11時半の頃からこの店のチャーハンを楽しむためのそれになっていたのか、そこのところが問題ではあるが、高松市から来た一見さんの目には判断がつかない。
再訪は、チャーハンを楽しむためにね、テフロン加工のフライパンで作られたチャーハンをね。



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