2025年10月02日
所有権証明情報 No.1,436
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスター及び土地家屋調査士の村上哲也です。
前にも触れた話題ですが。
相続登記が義務化されて、世間にもそろそろと周知が行き渡っている感じもして。
そこで、その相続する不動産が、建物の時に。
その建物が古くて、ずいぶん昔に建築されていて。
「いや~、おじいさんが、昔自分でやったから、全然わからんのよね」
「いや~、資料?、なーんにもありませんわ」
とか、よくある話です。
古い建物が、建物表題登記されていない。
ちょっと増築したけど、建物表題変更登記がされていない。
とか、よくある話です。
となると、相続を原因とする所有権移転登記が出来ません。
困りますよね?相続人が。
ですので、ここで「建物表題登記」や「建物表題部変更登記」が必要となり、
現地調査をして、図面を描いて、法務局へ登記申請するわけですが、
通常は、土地家屋調査士へ依頼されると思います。本人申請はちょっとしんどいと思います。
そこで、登記申請の際には、「所有権証明情報」が必要です。
2点必要です。
で、古い建物ですと、
本当に、なーんにも!エビデンスが無いことが多々あります(脂汗)。
ですので、相続で揉めていたりすると、ちょっと・・・、難しいとなったり・・・。
ですから、こらから中古住宅や新築される人は、きっちりと書類関係を保管しましょう。
そして、登記されていない建物を相続する可能性がある人は、今のうちにエビデンスを探しまくる事、それと相続人とは仲良くしておきましょう。余計なお世話じゃ!は言わないでね(汗)。
写真は、個人的な宣伝です。すみません(滝汗)。
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