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2023年11月05日

相続土地国庫帰属制度と相続放棄。 No.1,348

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

最近受けた相談?質問?で、ちょっと気になったことを。
相続放棄と、相続土地国庫帰属制度の話です。

相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートしました。
この制度と相続放棄とを、一般の人はごちゃごちゃにして捉えているのかな?と感じます。

相続放棄とは、簡単にいうと「相続そのものを全部いらない!」としてしまうことです。
だから相続土地国庫帰属制度は部分的には国庫へ帰属させておいて、部分的にはきっちり相続として受けるということができる。といったなかなか画期的な制度なのかな?と考えます。

なんでもかんでも国が引き受けるというわけではありませんので、大まかなイメージ、パッと思いつくものは、広大な山林とか、休耕地となっている農地とか、そんなところかなと考えます。
国が受けることができる・できないの適用要件がありますので、法務省のホームページを読んでおくといいと思います。

この制度を利用するにあたり審査手数料が一筆あたり14,000円が必要です。
負担金は原則200,000円です。算定方法が別に定められています。
何?タダとちゃうんかい?とまず思うんじゃないでしょうか。


めちゃくちゃ簡単にまとめると国が引き受けてくれるものは、
相続して、土地であり、建物があってはダメで、やばくない土地、こんな感じです。


ちょっと法務省のガイドを拝借しますと、下記のものはダメです。
建物の存する土地

・通路その他の他人による使用が予定される土地として、①~④が含まれる土地
① 現に通路の用に供されている土地
② 墓地内の土地
③ 境内地
④ 現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地

土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地

境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

・土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

・除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

・隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができないの土地

・そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下の土地


という感じで、そこそこ適用要件がずらりと並びます。まぁ当たり前っちゃ当たり前だけれども、それなら国庫に帰属させなくても、普通に売買で民民でやればいいんじゃない?となります。
ですので、このあたりの適用要件を考えていくと、上述したように、山林や農地が対象になるのかなと考えます。

ここでちょっと気になるのが、境界について紛争がある土地は国庫帰属が出来ないとありますが、境界の確認までは求められていないのですよね。つまり隣接所有者との立会とか合意とかが。これを適用要件にするとなると、測量も必要となりますから、膨大な費用負担となってしまいます。時間もかかります。つまりこの相続土地国庫帰属制度の立法主旨の目的とは逆行するようになってしまいます。だから「境界確認」までは求めていないのかもしれません。
新しい制度ですので、運用してみて、実績が蓄積されていかないと問題点が浮上してこないのかなと考えます。何年間後になって「あれ?いつの間にか、このあたりが国の所有になっているけど、何で?」という問題が出てくるかもしれません。国の所有になってしまうと、国から民へ所有権移転をするのは、とんでもなく大変ですからね。しかしながら、これもまたひとつの仮の問題への対策となっているのかもしれません。

時代が動いておりますなぁ。




写真は、とりあえず基本三角点です。
たぶんレアな場所です。マニア垂涎な場所かも。



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