2021年07月05日
配偶者居住権、その後どんなでしょ? No.1,239
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
これだけ蒸し暑いと、
やけくそで、庭でBBQして、
炭火で肉を焼いた煙につつまれて、
汗だくで、安焼酎の発泡酒割をぐびぐび呑んで、
風呂で汗を流して、スカッ!と寝たいなぁ。
平成30年の改正民法の「配偶者居住権」ですが、
その後、実務の現場では、しっかり利用されて、
バンバンと登記されているのでしょうかね?
どうなんでしょうか。
お金持ちじゃなくて、
普通の家庭で(普通って?)、
子が、がめつくなくて
相続について揉めていなかったら、
別に使わないよね?、という見解ではありますが。
遺言書では、「相続させる」と書くのではなくて、
「遺贈する」と書くべきだそうです。
配偶者居住権と一緒に他の財産を取得させるときに、
配偶者が何か一部は欲しくないと考えたときに、
「相続」だと、一部放棄が出来ないので、
「遺贈」としておくべきだと。
ここは、ちょっと誤ると、えらいことになってしまいます。
登記について、
登記の目的は、「配偶者居住権設定」、
原因日付は、年月日遺産分割、
存続期間は、○○の死亡まで
特約、第三者の使用収益を許す。
最後の特約で、このように登記しておけば、
自宅の所有権は、息子であるが、
配偶者自信は、高齢者施設へ入居して、
自宅を賃貸して、収入を得ることも出来ます。
だから、まぁ、こうみると、
やはり、
相続財産がガッツリあったり、
子ががめつくなかったら、
自然な相続登記をすることが出来ると思うんですがね。
どんなでしょうか。
写真は、バーミヤンの野菜ラーメンです。
待ち時間をガストで過ごそうと思って行ったら、
バーミヤンへ店舗変更されていました。
ゆっくりコーヒーとサンドイッチぐらいにしようかなと考えていたのに、
どういうわけか、
野菜ラーメンにしてしまいました。
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