不動産売買/賃貸物件/香川県/高松市/T-不動産株式会社 | ブログ

MENU

2021年07月05日

配偶者居住権、その後どんなでしょ? No.1,239

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

これだけ蒸し暑いと、
やけくそで、庭でBBQして、
炭火で肉を焼いた煙につつまれて、
汗だくで、安焼酎の発泡酒割をぐびぐび呑んで、
風呂で汗を流して、スカッ!と寝たいなぁ。


平成30年の改正民法の「配偶者居住権」ですが、
その後、実務の現場では、しっかり利用されて、
バンバンと登記されているのでしょうかね?
どうなんでしょうか。


お金持ちじゃなくて、
普通の家庭で(普通って?)、
子が、がめつくなくて
相続について揉めていなかったら、
別に使わないよね?、という見解ではありますが。




遺言書では、「相続させる」と書くのではなくて、
「遺贈する」と書くべきだそうです。
配偶者居住権と一緒に他の財産を取得させるときに、
配偶者が何か一部は欲しくないと考えたときに、
「相続」だと、一部放棄が出来ないので、
「遺贈」としておくべきだと。
ここは、ちょっと誤ると、えらいことになってしまいます。


登記について、
登記の目的は、「配偶者居住権設定」、
原因日付は、年月日遺産分割、
存続期間は、○○の死亡まで
特約、第三者の使用収益を許す。

最後の特約で、このように登記しておけば、
自宅の所有権は、息子であるが、
配偶者自信は、高齢者施設へ入居して、
自宅を賃貸して、収入を得ることも出来ます。



だから、まぁ、こうみると、
やはり、
相続財産がガッツリあったり、
子ががめつくなかったら、
自然な相続登記をすることが出来ると思うんですがね。
どんなでしょうか。





写真は、バーミヤンの野菜ラーメンです。
待ち時間をガストで過ごそうと思って行ったら、
バーミヤンへ店舗変更されていました。
ゆっくりコーヒーとサンドイッチぐらいにしようかなと考えていたのに、
どういうわけか、
野菜ラーメンにしてしまいました。


 
高松市の不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
https://t-fudosan.com/form.cgi

香川県の「ご売却不動産」随時、募集しております!
賢く高値でご売却されたい方、ご相談くださいませ。
https://t-fudosan.com/form.cgi

【T- 不動産】TETSUのズバリ言うわよ!物件動画はこちらから!
https://www.youtube.com/channel/UCdHGI85wQxnEbULjghN6EJw?view_as=subscriber

#改正民法 #配偶者居住権 #不動産相続 #不動産売買 #高松市 #T-不動産