2021年02月16日
相続登記が義務化へ No.1,219
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
本日は、良きご縁がございました。
ご兄(姉)弟が、三人いらっしゃっるご家庭にて、
三人皆様、私からお家を買ってくださりました。
本当に、光栄なことでございます(超喜)。
ご無事にお取引が完了するよう尽力いたします。
やはり、時代が動いていますね。
先般の、120年ぶりの民法大改正からの、
「相続登記が義務化」という法制審議がされています。
民法と不動産登記法は改正されますね。
宅地建物取引士の試験内容や、各種試験問題も変更されますね。
人口減少で、不動産流通が減少して、
ただでさえ、今まで所有者不明の土地があると、
道路開通、橋をつくる、といった公共事業が出来なくなるので、
大変、困っていると。
裁判所が管理命令を出して、
所有者不明土地の管理人を選任して、
管理人は裁判所の許可を得れば、所有者に代わって土地を売却できるようにすると。
相続人による遺産分割が行われず、
複数の人で共有状態となった土地については、
一部の所有者が不明でも、
裁判所の決定がでたら利用や処分ができると。
相続開始後10年経過しても分割協議が行われなければ、
法定相続分で分割を行える仕組みも設け、
土地が共有状態とならないよう促していく。
※一部ニュース報道より抜粋しています。
正当な理由がないのに、
相続があったことを知って3年以内に相続登記をしなかったら、
10万円の過料となると。
10万円の過料、って、
「微妙~!!!(苦笑)」
不動産登記法の表題変更をしていなかったら、
10万円の過料というのがありますが、
これって、「10万円やろ。もうええっちゃ、えんとちゃう?」、
みたいな要素は無いのかしら(苦笑)。
いやいや、過料は過料ですよと(汗)。
でも、相続登記の相場が、
司法書士に依頼すると、事案にもよりますが、
8~12万円だとすると、
10万円の過料ならば、
ほな、やっておこうかな、となるかな。
まぁ、この改正で、
一番喜んでいるのは、司法書士でしょう(笑)。
写真は、
昨日は、なんかわけのわからない天気だったのに、
今日は、めちゃくちゃ天気いいな!という写真です(笑顔)。
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