2018年12月20日
空き家の3,000万円特別控除の特例措置。 No.1,019
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
なんかスプレーの話題ですが、
違う角度にて掘り下げられて、
なかなか表面に出ない構造が、
テレビで写し出されております。
繁忙期前にして、ダメージ大きいのかなと。
平成31年度の税制改正大綱が12月14日に公表されました。
空き家の3,000万円特別控除の特例措置 a.平成35年12月31日まで4年間延長 b.被相続人が老人ホーム等に入居していた場合を要件として拡充 これは、相続した不動産を売却した時に、 不動産譲渡所得税を軽減してあげようぜ!というものであって、 その理由は、今後相続事案も増えるでしょうし、 それで、そのまま空き家が放置されても困るし、 不動産流通を活性化させたいという国土交通省の思惑があって。 ただ、まあまあ適用要件がゴリゴリとあるわけでして。 その適用要件の緩和として、 「b」を追加してくれているわけですが、 ちょっと弱いなぁ(涙)。 もうちょっと適用要件をゆるめに設定してくれたらいいのにね。 ちょっと余談ですが、 「相続登記」も義務化するとか。 まあ、「義務化」しても「罰則」がないと無意味だし、 「罰則」があっても機能しないと意味ないし。 難しいところです。 写真は、jaco pastorius名人です。 今日は、もぞもぞと「The chicken」の、 アドリブソロの練習でもしてみようかと思います。 今は、「枯葉」でアドリブソロの練習をしていましたが、 一小節ごとにコードが変わり、スケールを追っていると、 うまくいかずに、とほほのほとなっております(汗)。
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