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2015年12月14日

内縁の妻の相続と、鶏塩ラーメン。No.727


おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


気づいたら風邪をひいていて、鼻がつまって酸欠状態の村上です。


内縁の妻は、相続できるのか?
何十年も一緒に生活して、事実上婚姻関係にあるような状態が続いても、相続はできません。
戸籍上の婚姻届を提出しておかないと、相続はできません。更に、税務上の優遇もありません。
長年にわたって、相手を世話していて、特別縁故者として、家庭裁判所がみとめてくれたら、可能性があるかもしれません。
ただ、相手に法定相続人がいれば無理です。あるいは、法定相続人が全員、相続放棄したならば。
不動産をもっていると、出口を考えることもとても重要です。
  


りょう花さんの、鶏塩ラーメンです。
スープがこんなだから、すぐに細麺という発想になるのでしょうが、太麺でもいいのに!という気分です。
ほんとはここのつけ麺か好きです。


不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、まずは村上までメールしてくださいね。

tre@t-fudosan.com