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2018年04月13日

権利能力無き社団による花見と、その日本酒の呑み方。 No.931

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
 
もうそろそろ、ゴールデンウィークですね。
ありとあらゆるところが混雑するので、
家ですごすのが一番です。
 
 
今年の花見は、とにかく早めにやってきたので、
葉桜になってしまった人も多いと思います。
4月ということで、毎年恒例ですが、
自治会の総会がありました。
去年まで、2年連続で役員にあたっていたので、
はっきりと申し上げましょう、
仕事にも、家庭にも、支障が出ましたよ 苦笑。
どうしても時間とタイミングがないから、
真夜中に市報を配布したりと、いろいろと。
 
というわけで、自治会に入会したくない人たちも多いと思います。
しかしながら、行政は、自治会に加入しましょう!!!というスタンスです。
たまにあることですが、自治会館、集会所の建築協力金として、
一世帯あたり、自治会に入会する時は、10万円払ってねとか、5万円払ってねとか。
マジで、あります。
これを読んで、ドン引きする人も多いかもしれませんが、マジであります。全てではありませんが。
 
ということで、不動産を購入しようとする買主さんから、、
「ここの自治会って、どんなんですか?」という質問をもらいます。
周辺のご家庭に聞いてみて、教えてくれれば、お伝えすることもできますが、
意外と、ほんとに意外とですが、「他には伝える必要はない」と回答する人もいます。
「不動産屋には教えられない」とか 笑。 どんな闇の自治会ルールがあるのだ?と、
逆にもっと聞きたくなりますよ 笑。
教えてくれることも多々ありですが、正確に記憶していない人がほとんどです。
入会金、年会費、清掃当番、役員の役割、夏祭り、年末行事、などなど。
 
そんな自治会ですが、権利能力無き社団という扱いになります、法律上では。
読んで字のごとく、権利はありません。
ですので、なんとか自治会という名義で、自治会館の建物を登記することができません。
するのならば、自治会長の個人の名前でするとかね。
ただし、たしか、法律か条例がかわって、自治会の名称でも登記することができるようになりました。
だから、どうした?ですが 笑。
権利上は、自治会に加入した人たちは、たったひとつのボールでも、机でも、なんでも、
自治会の人たち全員が平等に使用する権利をもっています。
誰がどうのこうのというのはありません。
昔から住んでいる人、新参者、関係ありません。
ただ、日本の世の中ですから、そのへんのわびさびはあるでしょうが。
 
そんな自治会の花見がありました。
自治会館という建物の中です。
写真は、恒例のお花見弁当です。
これを肴にして日本酒を呑みます。
ただ、その日本酒が、一升瓶の日本酒を、
大きな大きなやかんにそのままジョボジョボいれて、
そのままガスコンロにかけて、燗にします。
豪快です。
それを呑みます。
大変なことになります。
大変なことになりましたので、
この花見の後に、若い衆数名で、近くの焼き鳥屋さんに行きました。
しかしながら、どういう過程で焼き鳥屋さんに行ったのか、
まったくもって記憶がありません。
「のんでものまれるな」です。
 
 
 
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まずは村上までメールしてみてくださいね。
 
t-master@i.softbank.jp