2019年06月28日
「この前に建物たちますか?」 No.1,092
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
本日は、お取引でした。
お家を買うという過程で、
親御さんからお子さんへの愛情が垣間見れると、
こちらも、ほっこりした気持ちになりますね。
全く別件の現場で、井戸のお祓いをしたりと。
今日は、汗だくです。ハンカチ絞ると大変です。
あとは、売買契約前の説明の、その前の説明をさせていただきました(笑)。
説明をしている村上もそうなのですが、
最近の重要事項説明書は、内容が濃ゆいし、
添付資料の説明もするわけですし、
契約書の条文も読むわけですし、
終わるころには、買主も疲れ果てておりました(苦笑)。
これを読んでいる国土交通省の偉い人(まあ読んでないでしょうが)!、
どうにかなりませんかね。もうちょっと。
そこで、表題の通り、「この前に、なんか建物たちますか?」と。
ご質問がありました。
同様に、これから、香川県で不動産を売却しようとされる方々、
不動産を購入されようとしている方々は、ひとつ参考になさってください。
ただし、「絶対」はないということ。
また、今回はとてもわかりやすい事案であること。
考え方、見方としては、他でも同じですよと。
この「この前に、なんか建物たちますか?」という意図は、
おそらく「建物が目障りで、陽当たりが悪くなるのが嫌だ」ということでしょう。
今回の「この前」とは、大きくて広い土地、更地があります。
この大きな土地と隣接する道路は、
建築基準法「外」の道路です。
原則、建築が不可とされます。
43条の但し書き申請による例外もありますが。
さらには、この大きな土地に建物を建築しようとするならば、
ビジネス的に考えると、おそらく宅地分譲になると考えます。
しかしながら、宅地分譲になると、この広さからすると、
「開発行為」になりますので、許可申請が必要となりますが、
適用要件を満たさないので、まず許可がおりません。
ゆえに、宅地分譲が出来ません。
次にアパート建築ですが、まずしないと思います。
何故か?投資対効果がよろしくないからでしょう。
する人いるかもしれませんが(汗)。でもまずないでしょう。
ですので、結局は、もしも仮に建築されたとて、
一般的な住宅がひとつ建つだけでしょう。
上記の意図の心配はなくなるのかな、と考えます。
ただ、一般の人にはちょっとわかりにくいことですので、
疑問点がございましたら、メールなどくださいませ。
写真は、次男のプール開きの写真です。
どうやら、先生がこういうのを作成するらしいです。
今日みたいな蒸し暑い日には、最高ですなぁ、プールって!
プールとか海で、
泳いだ後の、おむすびと唐揚げって、
なんで、あんなに美味いんでしょうね。
あー、もうこれだけあれば、生きていけると感じてしまいます。
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まずは村上までメールしてみてくださいね。
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