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2019年06月28日

「この前に建物たちますか?」 No.1,092

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

本日は、お取引でした。
お家を買うという過程で、
親御さんからお子さんへの愛情が垣間見れると、
こちらも、ほっこりした気持ちになりますね。

全く別件の現場で、井戸のお祓いをしたりと。
今日は、汗だくです。ハンカチ絞ると大変です。

あとは、売買契約前の説明の、その前の説明をさせていただきました(笑)。
説明をしている村上もそうなのですが、
最近の重要事項説明書は、内容が濃ゆいし、
添付資料の説明もするわけですし、
契約書の条文も読むわけですし、
終わるころには、買主も疲れ果てておりました(苦笑)。
これを読んでいる国土交通省の偉い人(まあ読んでないでしょうが)!、
どうにかなりませんかね。もうちょっと。

そこで、表題の通り、「この前に、なんか建物たちますか?」と。
ご質問がありました。
同様に、これから、香川県で不動産を売却しようとされる方々、
不動産を購入されようとしている方々は、ひとつ参考になさってください。

ただし、「絶対」はないということ。
また、今回はとてもわかりやすい事案であること。
考え方、見方としては、他でも同じですよと。

この「この前に、なんか建物たちますか?」という意図は、
おそらく「建物が目障りで、陽当たりが悪くなるのが嫌だ」ということでしょう。

今回の「この前」とは、大きくて広い土地、更地があります。
この大きな土地と隣接する道路は、
建築基準法「外」の道路です。
原則、建築が不可とされます。
43条の但し書き申請による例外もありますが。

さらには、この大きな土地に建物を建築しようとするならば、
ビジネス的に考えると、おそらく宅地分譲になると考えます。
しかしながら、宅地分譲になると、この広さからすると、
「開発行為」になりますので、許可申請が必要となりますが、
適用要件を満たさないので、まず許可がおりません。
ゆえに、宅地分譲が出来ません。
次にアパート建築ですが、まずしないと思います。
何故か?投資対効果がよろしくないからでしょう。
する人いるかもしれませんが(汗)。でもまずないでしょう。

ですので、結局は、もしも仮に建築されたとて、
一般的な住宅がひとつ建つだけでしょう。
上記の意図の心配はなくなるのかな、と考えます。

ただ、一般の人にはちょっとわかりにくいことですので、
疑問点がございましたら、メールなどくださいませ。




写真は、次男のプール開きの写真です。
どうやら、先生がこういうのを作成するらしいです。
今日みたいな蒸し暑い日には、最高ですなぁ、プールって!
プールとか海で、
泳いだ後の、おむすびと唐揚げって、
なんで、あんなに美味いんでしょうね。
あー、もうこれだけあれば、生きていけると感じてしまいます。





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