2019年12月13日
投げっぱなしジャーマンされた共有持分の地番。 No.1,149
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
不動産競売において、
落札された、土地一筆、建物ひとつを
一般個人が買うので、
不動産調査をしました。
落札した方が、売主さんです。
この不動産は分譲地内にあるのですが、
分譲地内の道路は、
道路接道されてある土地の所有者達との共有になっています。
この落札した時に、
この道路共有持分は落札されませんでした。
何故か?
当然ながらですが、
この道路の共有持分には、抵当権が設定されていなかったのです。
「おいおい、執行官よ。気ぃ利かせて、その持分も移転しろよ!」
とガッツリ言ってやりたいですが、
それと執行官もわかっているのですが、
執行官は、ただ単に、粛々と競売手続きをこなすだけですから。
競売実務と、不動産取引実務は、違いますからね。
それで、困ったことに、
そもそも競売になった時も、
所有者が他界して、
相続放棄されて、法定相続人が無しの状態なので、
行政が代位登記して、
差押え登記からの、競売実行となっています。
困ったぞ。
どっかに法定相続人がいるわけでしょうから、
他界した元所有者の戸籍をたどって住民票をたどってと、
したいところですが、
「地上げ要素」がありますので、
戸籍も取れないし。
法定相続人に辿り着ける可能性も低いし、
仮に辿りつけても、相続登記からの、贈与による移転について、
「オッケー!いいよ!(ローラ風)」となる可能性も低いし。
そもそも子が相続放棄して、陳述書にも「放棄」をにおわすコメントがあるし。
困った。
では、共有持分者の1/00でもいいから、
移転してもらうのも、ちょっと難しいと想定します。
困った。
では、やはり「通行承諾」をとるために、
ハンコをもらうということか。
7件あって、
7件もあるのか!!!!!(驚)、
3件居留守、
2件不在、
1件居住中かどうか判別・・・・、
1件承諾。
さてと(脂汗)。
写真は、上記とはかけ離れた、
平和な写真です。
次男の生活発表会のものです。
劇中の「ロバ」の役らしい。
動きに「ロバ」感はありませんが、
なんとか動きをやっていました。
すぐに大きくなってしまうのでしょうね。
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