2019年03月01日
高松市不動産競売物件の引渡命令とは?と、謎の二冊 No.1,043
-
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
目イボが出来たかな?と思って、
薬もらったら、まぁ完治するだろうと考えて、
高松市牟礼町の現場の仕事を終えて、
仕事の途中にふらっと高松市内の眼科へ行きました。
すると、脂腺で脂のかたまりだから、
切って出しますね、けっこう痛いよ、と。
まったくこころの準備が出来ていなかったら、
めっちゃ焦ったけど、古武術の横隔膜を抑える手のカタチをして、
なんとか乗り切ました(滝汗)。
けどね、ほんとにまあまあ痛かったです。
びびった。
「競売不動産なんて、こわいんじゃないの?
住んでいる人が出ていってくれなかったりして」
そんなことは、ありません。
1996年の民事執行法の改正があって、
そのような事態にならないように配慮されました。
競売で取得した不動産に人が住んでいたり、家具などの動産が置いてあったりした場合、
相手方に対して不動産を引き渡すように命令を出す手続があります。
命令が出ても問題が解決しない場合は、最終的には強制執行をすることができます。今現在住んでいる人などが引渡命令の相手方になるかどうかは裁判所で確認します。
不動産引渡命令の申し立て
↓
引渡し命令決定、送達
↓
引渡し命令の確定
↓
送達証明書申請、執行文付与申請
↓
強制執行申し立て
申立ては、不動産の代金を納付した日(ただし、明渡猶予が認められる場合は6か月経過後)からできますが、その期間は納付日から6か月以内(ただし、明渡猶予が認められる場合は9か月以内)に限られます。
相手方が一人の場合の、申立てに必要なもの
申立書→入札の際に使用されたハンコを押してください。
収入印紙→500円分
郵便切手→2,164円分(1,082円×2組)
どっちにしろ、
占有者には、す~っと退去してくれるといいのですがね(苦笑)。
写真は、たしか東北の地震があった年のJazzLifeという雑誌です。
こないだ、この雑誌がどこかな?と探していたら、
何故か二冊出てきました。
どうして、二冊もあるのかな?と考えて、
思い出したのですが、
一冊は、マーカス・ミラーが表紙だったので、自分で買って、
もう一冊は、妻が、わたしがマーカス・ミラーが好きなことを知っていて、
妻がわたしを元気づけるために、買ってくれたのでした。
ありがたいことです。
ちなみに、この号の納浩一さんのコラムのお題が、
Everything happens to me という、素敵なバラードなのですね。
感慨深いですね。
高松市の不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
tre@t-fudosan.com
香川県の「ご売却不動産」随時、募集しております!
賢く高値でご売却されたい方、ご相談くださいませ。
tre@t-fudosan.com
【T- 不動産】TETSUのズバリ言うわよ!物件動画はこちらから!
https://www.youtube.com/channel/UCdHGI85wQxnEbULjghN6EJw?view_as=subscriber
トピックス記事
テーマ
- 土地のこと
- 不動産の仕組み
- 税金のこと
- 不動産の取引実務
- 不動産の将来
- ホームインスペクション
- 相続のこと
- 日常の営み
- 法律のこと
- 音楽のこと
- 不動産査定
- 道路のこと
- 境界のこと
- 定期借地
- 収益物件の考え
- 価額のこと
- 空き家問題
- 賃貸のこと
- リノベーション
- 補助金のこと
- 金利のこと
- 物件紹介
- 物件案内動画
- 任意売却のこと
- 競売のこと
- 賢く、より高く売るために
- お金のこと
- 不動産をいかにして選択するか