2019年06月13日
位置指定道路の廃止と、名店洋食の高松市多肥上町の花櫚(かりん)さん。 No.1,084
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
梅雨が来ませんね。
来たらイヤだけど、来なくても困る。
もう、半年が過ぎていくとは、つゆ知らず、なんてな。
建築基準法上の1項5号道路、位置指定道路というものがあります。
いわゆる、私道です。
個人の所有だとしても、この上に工作をしてはいけません。
元々は、個人の所有地だったものを、
その土地と隣接する土地上に建築をしたいから、
その土地を道路として申請して、建築基準法上の道路と許可をして、
はい、建築していいよ、という道路です。
では、この位置指定道路を廃止するには、
どうすればいいのか?
そもそも出来るのか?と。
高松市においては、この位置指定道路の廃止が認められております。
もちろん、条件があります。
勝手に廃止にされちゃうと困りますもんね(笑)。
この位置指定道路の所有者の同意(そりゃそうだ)、
この位置指定道路にて接道要件を満たす土地の所有者の同意(そりゃそうだ)、
この位置指定道路と隣接している土地の所有者の同意(まぁ仕方ないが、そりゃそうだ)、
二番目にいたっては、建物があれば、建物を解体してから、
廃止の申請となりまして、根拠としては、先に廃止すると既存建物が違法建築物となるからです。
三番目にいたっては、もしかしたら通行・掘削の同意書を交わしている可能性がありますよね。
ほんとに、ごくごくまれに、
位置指定道路の存在が無意味になってしまい、
この位置指定道路を隣接する土地に取り込んで、
一体利用としていく場合に、
位置指定道路の廃止ということが成立するものと考えます。
もしも、そのようなケースの所有者さんは、
ご相談くださいませ。
写真は、高松市多肥上町にある、
名店、洋食の「花櫚(かりん)」さんです。
もんすごい久しぶりに、妻と二人で行ってきました。
店舗内は、新築改装されても、昔と同じ雰囲気です。
そして、一切無駄のない動きと、接客です。
水ではなく、冷たいお茶です、そういうところです。
この日のサービスランチが、
たっぷりたっぷたっぷにタルタルソースが降り注がれた、
エビフライでして、
ふたりとも最後までランチか、あるいはその他の選択かについて、
かなり深刻に迷った結果、
私は、オムライス(こどもか!?)、
妻は、チキンカツセット、という選択となりました。
オムライスは、見てのとおりです。
調理過程において、使い古した黒いフライパンに、コンッ!と、
バターのひとかたまりを落として、
それが沈黙といっしょに溶けていく光景が、たまりません。
妻が、最初と最後のチキカンカツをくれました。
最初のは、カリカリでして、
最後のは、デミグラスソースと、生クリームを、
鶏肉とカツの衣がしっかりと吸っていて、
なんとも芳醇な味わいの、ひと切れとなっておりました。
次回は、迷わずランチを選択する、
そうありたいところです。
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