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2025年09月26日

「盛土規制法」運用開始 No.1,435

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスター及び土地家屋調査士の村上哲也です。

令和7年10月1日から、
「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が施行されて、運用が開始されます。

全てでは無いんでしょうけれど、
法律って、
「誰かが悪いことをしたり」「被害が発生してから」
ほな規制しましょか、ってなりますよね。

「よかった!よかった!」ということもあれば、
「やれやれ(辟易)」というものもありますよね。

で、図の⑤なのですが、見落としてしまいそうです。
開発案件なら、自然と意識的に注意が働きますが、
そこそこ大きめの、ひとつの土地に、一般住宅を建てよう!という場合に、
見落としてしまいそうです。見落としてはいけないのですが(汗)。

ついつい、「1m・2m」という認識があるために、スルーしてしまいそうですが(苦笑)。
この図の⑤ですが、「30cmを超える切盛土」です。

なんだかなぁ~、という感じですけど・・・。


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