2019年06月06日
相続の問題演習。 No.1,081
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
いやぁ~、
山ちゃんの結婚発表会見は、
とても感動しました。
今日は、相続の問題演習です(笑)。
たまたま、何かで問題があって、
おっ!?(汗)、ってなったので(汗)。
問題1
Aさん死亡
Aさんの妻
Aさんの兄
Aさんの兄の子
Aさんの弟(すでに死亡)
Aさんの弟の子B
Aさんの弟の子C
Aさん夫妻には子はいません。
Aさんの両親はすでに死亡しています。
では、Aさんの死亡により、
法定相続人は、誰?で、
持ち分はいくらか?
回答
Aさんの妻 3/4
Aさんの兄 1/8
Aさんの弟の子B1/16
Aさんの弟の子C1/16
問題2
上の問題において、
Aさんの兄が相続放棄した場合、
Aさんの兄の子は、相続できる?
回答
Aさんの兄が相続放棄した場合、その子供が代襲相続することはできない。
問題3
上の家族で、Aさんの兄が、Aさんを殺して有罪判決が出た場合、
Aさんの兄の子は、Aさんの遺産を相続できるか?
回答
Aさんの兄は相続欠格者となって、Aさんの遺産を相続することはできないが、
その子は繰り上がって、代襲相続することができる。
民法の相続が、ちょこまかと改正されるので、
要注意ですね。
今回の問題に改正は関係ありませんが(汗)。
写真は、少し前の、またもや高松駅のものです。
うどん県にちなんで、ヤドンがやってくるということで、
高松駅までヤドンを見に行きました。
ヤドンと一緒に撮影するのに、
ものすごい行列でした。
次男はノリノリでしたが、
長男は、恐る恐るだったので、
自分で聞くことが出来ないので、
ヤドンに聞いてあげました。
「メガ進化するの?」
回答は、「・・・・・・・」
無言でした(笑)。
うしろ姿が、かわいいですよね(笑)。
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