不動産売買/賃貸物件/香川県/高松市/T-不動産株式会社 | ブログ

MENU

2026年04月17日

行政法における標準処理期間 No.1,511

おかげさまです。
不動産コンサルティングマスター・土地家屋調査士の村上哲也です。

今年の1月正月休み明けに、位置指定道路の申請をしたのですが、まだ処理済となりません。
もう4月下旬にかかろうとしています。冬服から半袖になろうとしています。








「なんで、なん???」

「毎回、なんでなん???」









行政法における標準処理期間は、申請が行政庁の事務所に到達してから処分がなされるまでに「通常要すべき標準的な期間」であり、行政手続法第6条に基づく努力義務です。設定は任意ですが、定めた場合は公表が義務です。
高松市は、設定していません(悲)。

※ちなみにAIに聞いた回答はこちらです。
位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号)の申請における標準処理期間は、
多くの自治体で「30日」と定められています。









「ほんま、なんでなん???」(涙)










写真は、本文と全く関係がございません。


香川県の「ご売却不動産」随時、募集しております!
賢く高値でご売却されたい方、ご相談くださいませ。
https://t-fudosan.com/form.cgi

【T- 不動産】TETSUのズバリ言うわよ!物件動画はこちらから!
https://www.youtube.com/channel/UCdHGI85wQxnEbULjghN6EJw?view_as=subscribe

#高松市不動産売買 #高松市不動産査定 #境界確定 #分筆登記 #建物表題登記 #建物表題部変更登記