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2021年12月13日

囲繞地通行権には、自動車による通行は含むのか? No.1,260

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

最近、「コンティジョン(感染)」という映画を観ました。
そこそこ面白かったです。
観ている時には、「へぇ~、今のコロナのことを割と忠実に表現しているなぁ」と、
感心して観ていたのですが、
この映画ですが、実は2011年の作品でした(驚)。
もう10年も前の作品が、その後のコロナのことを、
ほぼほぼ同じように表現されていたので、
ちょっと怖くなりました。
と同時に、10年前から、コロナのような現象になったら、
今と同じような対策だったり社会現象を予知されていたのでしょう。



今日は、囲繞地通行権の話です。
最高裁平成18年3月16日判決差戻からの、
東京高裁平成19年9月13日判決変更・確定した事案です。

簡単な表現をすると、
「囲繞地通行権には、車両による通行も含まれるのか?」ということです。

結論は、「含まれる」です。
ただし、
通行の必要性と、
周辺の土地の状況及び他の土地の所有者が被る不利益との利益衡量を考える必要があるです。



この事案は、建築基準法や、上下水道埋設の話はちょっと置いといて、という話です。
車両の通行の話です。

囲繞地通行権は、「徒歩」はいいけど、「車両」はダメですよ、
というのが、一般的にぼんやりとしたイメージを多くの人が持たれているのではないでしょうか。

田舎ですと、移動には車両が必要だから、当然車両の通行は、囲繞地通行権に含まれるのだ、と
考えて主張される人が多いかもしれないし、
都会ですと、移動には徒歩と公共交通機関が多いから、囲繞地通行権には当然として車両の通行は含まれないのだ、と主張される人が多いかもしれません。

その答えを出すには、「個々の事案」によりけりですよと。
これを言ってしまえば身も蓋もありませんが(汗)。
でも、まぁ、たしかにそうですよね。
実際に、車両を必要としなければいけない状況がずっと続くのかどうか。
車両を通行させるとしたら、その他の土地の所有者が被る損害がどの程度になるのか?、
それは社会的にも公共的にも認められるものなのか?

といったところを総合的に考察して結論を導きださなければいけません。

でも、まぁ、袋地が発生しないようにするために、
各地方の都市計画を考えて、
不動産の売買もある程度の未来の予測を踏まえて、
土地の取引をする必要がありますよね。






写真は、県立中央病院の東側の道路沿いにある、
「あきやま」さんの日替り定食です。
11時オープンですので(その前に行ったが既に4組食事中という謎)、
早めにいかないと、ちょっと駐車場に苦戦するかもしれません。
最近新築のキレイな建物です。

「日替り、お願いします」と注文してから、
上着を脱いで、椅子に座ろうとしたら、
「はい、お待たせしましたぁ!!!(全然待ってない、注文して8秒ぐらい?)」って、
料理がやってきます。

この日は、
はまちと鯛の刺身、
鯖の塩焼き、
カサゴの南蛮、
漬物、
そうめんの入った味噌汁、
ご飯、です。

これで、900円です。
しかも、ご飯は大・中・小から選べて、
ご飯・味噌汁はお代わりOKで、料金はそのまま!!!やっほー!!!でしょ!?
写真のご飯は、「大」です、うどんのどんぶりぐらいあります。さすがにこれ食べたらもうお代わりなんで出来ません。

刺身は新鮮で文句なしの美味しさだし、
他の料理も上品な味付けで、好みです。

「あっ、今日は、なんか魚たべたいよなぁ~」っていう日には、もってこいのお店です。



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