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2020年05月14日

【賢く高値で不動産売却(12)】 段取りや順番。 No.1,175

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

緊急事態宣言が解除されたら、
みんな、「っっっれりりゃっほぉぉぉ~いぃぃ!!!!!」って、
呑みに繰り出るんでしょうかね。

屈強な力士が他界されたり、
中国とアメリカと、その他国の見解があったり、
この解除も来年のオリンピックからの逆算で、
「まぁ、ちょちょっと数字ごまかして、まぁまぁもう解除でいっとこおうでぇ」とか、
本当に何が真実かよくわかりません。

ただ、ドラゴンボールの元気玉のようなやつとか、
映画サマーウォーズのラストにおける、世界中の人々からの、
助力と励ましのアカウントだったり、
なんか、そんなふうに、
全体で「善」のほうに進んでいってほしいのだ。
てつや

(相田みつお風)


芸人友近のキャラでもよく言われるように、
「段取り」って大切です。

不動産の売却についても、とても大切なことです。
いわゆる、「機会損失」を避けるためだったり、
法改正による不利を避けるためだったり。

「あ~、いろいろ整っていたら売れていたのに」とか、
「あ~、法改正で、にっちもさっちもいかなくなったよ」とか。

そういば、この7月27日から、開発行為ですが、取扱いが大きく変わります。
やはり一番関係しなそうな、「田んぼ」ですね。

開発行為をする際に、
今までは、4mの道路でよかったものが、
5mの道路へ変更となります。


田んぼ → 昔の街なみ → 昔の道路はたいてい4m → 開発不可
ということになって、
さぁ、田んぼをどうにかこうにかしようと考えていた人からすると、
大変です。
これは、時期や社会の移り変わりによるものでしょう。国策なのでしょうけれど。

タイミングによっては、売却できていたはずの不動産も、
売却出来なくなる、
あるいは、売却しずらくなる、
ゆえに、価額が当然ながら低くなってしまう。




田んぼの話題ついでにですが、
ほぼほぼ同じような事案の農地転用の不動産取引があったのですが、
地目が田の固定資産税評価額が、
農地転用の許可後において、
地目が雑種地へ変更されて、その固定資産税評価額は、
前者の約44~45倍の評価額となっておりました。

44~45倍!!!!!って。
農地って!!!!!


感じですよね(苦笑)。


当然ながら、固定資産税額自体も、数千円のものが、
数万円へとアップ!!!となります

固定資産税といえば、
不動産取引において、固定資産税の精算を行います。

固定資産税の精算といえば、
不動産取引が「年」をまたぐのは、ほんとにイヤです(汗)。
しかも、農地だったとしたら。
実は、地目が変更された表題登記の日付ではないのですよね。

たとえば、
12/31に農地転用の許可が下りたら、
1/1が賦課期日なので、宅地介在農地ということで評価が変わります。
つまり農転の許可日が基準となります。
農業委員会から固定資産税課へ通知がされていきます。

ということは、この時に、
例えば、農地法の4条申請であって、
造成工事の完了もしていなくて、
完了検査も受けていなかったとて、
宅地あるいは雑種地評価で課税されます。

なんか、変なオチになりましたが、
つまりは、不動産売却には段取りが大切ですよ、ということです(真)。




写真は、
LEGOのTシャツを着て、
長男と次男が、そろって、
黙々と、
LEGOを組み立てているところです。
どんだけ、LEGOが好きなんじゃ。
平和です。
LEGOの製作過程も、いわば「段取り」でございます。




 
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