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2019年10月21日

滅失登記のやり方。 No.1,134

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

土地の上に建物を建築すれば、
普通は、建物の登記をします。
ものすごく古い建物なんかは、
たま~に、未登記というものもありますが。

空き家が増えてきて、
不動産が余ってきて、
相続で得た不動産だし、
建物が古いから、もう建物を解体しよう!ということもあります。

建物を解体しても、
自動的に、建物の登記が消えるわけではありません。

建物が無くなった、
建物が滅失しましたよ、ということなので、
「滅失登記申請」をする必要があります。

これをしなかったら、
現況では建物が存在しないのにもかかわらず、
登記では、建物が残っているということになります。


まず、建物の登記事項証明書をお手元に準備しましょう。

滅失登記申請書を、法務局のホームページからダウンロードします。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

プリントアウトします。

書き方を見ながら、手書きします。あるいは入力してプリントアウトします。

解体業者さんに電話して、
「建物滅失証明書」をください!と言えば、大抵もらえます。
これには、解体業者さんの「実印」を捺印しています。

解体業者さんが、法人さんなら、法人番号を聞いて、申請書に記載します。
個人さんなら、登記事項証明書と、印鑑証明書をもらいます。

住宅地図で、解体した場所をコピーします。

①滅失登記申請書
②建物滅失証明書
③地図のコピー
この三つを持って、法務局へ提出します。

後日、法務局から電話がかかってきて、
「できたよ~」と言われるので、
法務局へ行って、「登記完了証」をもらいます。
これで、滅失登記が完了です。




写真は、はじめて、
家族四人で、カラオケへ行ったときのことです。

意外と子供達も楽しんでおりました。
マイクを使って、声が大きくなるのが、
おもしろいみたいでした。

ソフトクリームは食べ放題でも、
子供でも一杯だけで充分でした(笑)。

 
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