2019年06月09日
2020年4月新民法、瑕疵担保責任と。 No.1,082
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
わたしも決して偉そうなことは言えませんが、
人が足りないとか、
時間外とか、
残業代とか、
残業するなとか、
今日ちょっとしんどいとか、
今日ちょっと家族がとか、
いろいろとあるでしょうが、
仕事って、
「今ここ、はい!、一本集中!」っていう時って、
絶対にありますよね。
ましてや命かかわっていたらね。
人口減や、少子化だ?
そもそも守れるとこ守れんで、どうする?
偉そうに言って、すみません。
表題の件ですが、なかなかの強力さでございます。
ベホマズンぐらいの威力と効力があります。
2020年4月から、民法改正ということで、
今までは瑕疵担保責任という概念でしたが、
これが、契約不適合責任というものになります。
瑕疵担保責任も、
契約不適合責任も、いわゆる「任意規定」なので、
売主、買主との間で合意があれば、免責とすることが可能です。
ただ、今の世の中の風潮からすると、
免責と出来るのかな?という思いと、
免責としない時の売主への強烈な責任を課すことへの不安と、
なかなか難しいところであります。
契約不適合責任は、売主に対して、
損害賠償請求、
契約解除、
追完請求(修復してよ!)、
代金減額請求(修復するお金がないなら、代金返してよ!)、
ということが出来ます。
さらには、買主の注意義務が問われないので、
なおさらキツイです、売主の責任が重くなります。
極端に言うと、契約不適合責任を適用させると、
「もう、契約って出来んやん!」ってなります(笑)。
つまり、今で言う瑕疵をあらいざらい契約書面に表記しておかないと、
上記の請求を買主からされてしまいます。
では、話題になるも、ほとんど機能していないインスペクションはどうか?
つまり、インスペクションをして、
「ほら、プロがこういう建物状況だよ!って調査しているから」って書面を添付しても、
これも100%真実を告げるものではありませんから、
瑕疵を見つけると、上記の請求を買主はすることが出来るのでしょうか?
あるいは、特約で「インスペクションしているから、これで許してください。
これと異なることが出てきても、許してください」ということを盛り込むのか。
こうなってくると、
建物評価への視線が、
厳しくなってしまうと思いませんか?
明日のサッカー女子ワールドカップ、
初戦、なでしこ VS アルゼンチン、
深夜ですが、観ようかどうしようか、
迷っています。
写真は、先月の次男の誕生日のケーキです。
ケーキ屋さんって、
大抵のものは描けるのですね。
凄い!
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