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2019年04月25日

物件状況告知書の功罪やいかに。 No.1,067

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

10連休に突入するぜ!という、
街の雰囲気が、そのような鼻息の荒さを感じます。
ぼちぼちで、いきましょう。


不動産売買契約において、
売主は、真実を告知する義務があります。
そこで、「物件状況確認書」というものがあって、
雨漏れはありましたか?
白蟻被害はありましたか?
給排水管の故障はありましたか?
などなどの内容をヒアリングされて、
回答する書面があります。

個人間の取引においては、
売主個人は、「瑕疵担保責任」を免責とする、ということが、
やはりまだまだ多いです。

つまり、物件状況確認書において、
「不具合」とか、
「買主の都合に悪いこと」とか、
が実際にあったとしても、
売主が「知らない」と告知してしまえば、
買主は、「はい、そうですか」となってしまい、
「瑕疵担保責任の免責」と絡んで、
不具合の補修は、買主の負担と、泣く泣くなってしまいます。

「それを見込んで、中古の価額ですよ」と、
まあまあ乱暴な文脈が成立していたりします。


でも、まあ真実は知っておきたいですよね。
インスペクションがあるものの、それはちょっと置いといて、
売主の「一般的な注意をもって」しても、気づき得ることが出来なく、
瑕疵担保責任免責という着地点にて、買主負担ですよ、という泣く泣くの仕方なさと。

しかしながら、
売主の「知っているけど、黙っておこう」と、
瑕疵担保責任免責という条件と絡んで、買主負担ですよ、という残酷さと。

このふたつは、全然違いますよね。
でも、この物件状況告知書が、
「なんだかなぁ~」という感情をもたらしてしまう時もあります。



写真は、ものすごく久しぶりにうどんを食べたものです。
おそらく名店だと思うのですが、
噂では聞いていましたが、初めて「やま家」さんへ行ってきました。


むちゃくちゃ美味いではないか!!!

味も値段も、なんというか、
ご主人さんと、奥さんのお人柄が醸し出される、
繊細で、優しいものとなっております。

細かいですが、
氷や水が、シャン!って出てくるようなウォーターサーバーにも、
なんと冷たいお茶が出てきました。
こういうところですよ。

細麺が美味いお店です。
出汁の入れ物がなんともええ感じですよ。
おススメのお店です。




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