2019年03月19日
消費増税ですが、賃借料はどうよ? No.1,050
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
昨日の、消費税増税による、
不動産売買の仲介手数料の税率が、
8%か?、あるいは10%か?ということへの、
補足説明です。
10月より前に、売買契約が確定していて、
決済・引渡しが10月へずれ込むのならば、
売買契約時に、仲介手数料を全額支払っておいてもいいでしょう、
ということです。
そうなりますよね。
Q&Aにあるように、
たしかに、一般的な賃料の支払い期日の特約には、
①のパターンが多くて、ややこしてく、
わかりずらいですよね。
①のパターンは、10%ですよ、と。
つまり、「いつの時点での資産の貸付なのか?」というこですね。
10月時点の賃料だから、10月は10%だから、
ということですね。
逆に、②のパターンは、
支払いが10月だったとしても、
9月時点での資産の貸付だから、8%ですよ、と。
まぁ、いっときのもんですが、
9月、10月は、賃貸管理会社は、
ちょっとツライでしょうね。忙しくて。
写真は、高松市兵庫町にある、
ダントツラーメン高松一番店のラーメンです。
ちょうど、この日、
LEC 東京リーガルマインド 高松校を会場にして、
競売不動産の講習があったので、
そのお昼の休憩の時間に、
「チャンス!」と思い、行ってきました。
ラーメン 中、野菜ちょい増し、ニンニクちょい増し、のコールです。
本場のラーメン二郎とのクオリティとは、もちろん異なりますが、
やはり、この太い麺の香りと、
醤油の香りが重なると、ちょっと嬉しいですね。
中年なので、もうそんなには食べられませんね(汗)。
二十歳の頃は、ダイダブルなんか楽勝だったのに(笑)。
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