2019年03月04日
増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)と、剣道部顧問の先生の慰労会。 No.1,045
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
「意外と知らないリフォームのローン控除」の話です。
確定申告の時期ですが、高松税務署も大変でしょう、
いわゆる住宅ローン控除というものがあります。
新築して住宅ローン控除というのは、まあメジャーなので、
みんな知っています。
中古住宅も適用要件を満たせば、ローン控除が可能です。
リノベーションが最近、流行しているので、
こういう場合もありますよね。
中古住宅は、かなり築年数が古いので、
中古住宅としてのローン控除は適用外となってしまうけれど、
リフォーム・リノベーションのぶんだけでもローン控除が可能ですよと。
もちろん、適用要件があります。
簡潔に言うと、
①自分が住んで、②100万円を越える費用がかかったよ、と。
そこで、国税庁の適用要件には、こうあります。
「(1) 自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること。
(注) 平成20年以前に増改築等を行い居住の用に供している場合は、自己が所有し、かつ、自己が居住の用に供している家屋について行った増改築等に限られていましたが、平成21年度税制改正により、自己の所有している家屋に増改築等をして、平成21年1月1日以後に居住の用に供した場合(その増改築等の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)についてもこの特別控除の対象とされました。」
何か問題があるか?というところでしょうが、
不動産を購入して、銀行からお金を借りて、取引して、
リフォームの契約をしてという実務の場合、
不動産の売買契約
↓
ローンの本承認
↓
金銭消費貸借契約
↓
決済、引渡し(所有権移転)
ということでありますが、
リフォームの請負契約はどのタイミングでするのか?ということですよね。
銀行は、一般的には、金銭消費貸借契約までにはしておいて欲しいなぁというのが本音です。
でも、「自己が所有し」てとなりますと、決済、引渡し(所有権移転)後での、
リフォームの請負契約の日付となりますよね。この文章を読むと?!(汗)
でも、これは、所有権移転の「前」の日付でも大丈夫なのです。
言い換えると、リフォームの請負契約を済ませてから、所有権移転をしても、
ローン控除は適用されるのです。
この文章、わかりづらいと感じるのは、村上だけでしょうか?
このパターンのローン控除が受けられるお客様の事案の時に、
いっつも再確認する時に、
この文章にやられてしまいます(汗)
リフォームの借入れでもローン控除があることを覚えておきましょう。
写真は、高松市立協和中学校の剣道部の顧問の先生の慰労会です。
ご退職されたとのことで、みんなで集まりました。
中学生の時の剣道部ですから、
31年ぶりの再会となりました。おそるべしこの年月!です。
行く途中のことでんの電車では、まあまあ緊張してしまいました(笑)。
先生も、同級生も、後輩も、
なんというか、ある意味、まったく変わっていないのですね。
しゃべり方や、動きや、雰囲気が。
一瞬にして、31年前に戻ります。
当時の指導方法ですが、今で言うなら、
おそらくワイドショーで一週間ぐらいのニュースになり、
SNSで動画が拡散されて問題となり、
生徒や父兄にテレビ局がインタビューして、
教育委員会は訴えられる、みたいなことになりかねないぐらいの、
香川県でもそこそこ有名な指導方法でした。
でも、それが原因で部員がやめることはありませんでした。
父兄からのクレームもなかったそうです。
この日、後輩の女子と、同級生の大将が聞きました。
「何故、そこまでして、そういう指導をしていたのか?
正直、ご自身の家族も犠牲になっていたかもしれない」と。
当時の顧問の先生の想いを、顧問の先生の口から初めて聞きました。
すると、「とにかく、お前達に、試合で勝たせてやりたかった」と。
二次会からは、ひたすら日本酒という光景です。
また、再会したいと思う、熱い集まりです。
帰りは、かなり酔っていましたが、
上記の先生の言葉が衝撃的でして、
どんなに酔っていても、こう思いました。
「あ~、自分は本当に弱かったんだなぁ」と思い知らされました。
つまりは、「そんだけしてくれたんだから、強いとこ見せたかったなぁ」と。
ようやくこの歳になってわかることもあります。
みんな元気でいられることに感謝です。
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