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2018年12月14日

【香川の任意売却】T-不動産の任意売却(15)任意売却で控除できる費用は何?。 No.1,016

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

今年もあと、18日ですか。
師走ではございますが、
みなさん、安全運転でのんびりいきましょう。


「任意売却で控除できる費用は何?」ということですが。

売買価額から控除できる費用は債権者によって違いますが、
基本的には、
仲介手数料、
抵当権抹消費用、
マンションの管理費・修繕積立金、
後順位債権者のハンコ代、
差押え解除費用は、認められますが、
「駐車場使用料」は認められません。
また、任意売却の対象不動産が特殊な場合においては、
土地改良費用、
残置物処分費用、
クリーニング費用などが認められる場合があります。
しかしながら、これらの費用が認められるケースは、
その必要性が客観的に見て非常に高く、
また、その費用をかけることにより、売却価額に多大な影響を
及ぼす場合に限られますので、一般住宅では認められる可能性は少ないです。

控除費用は、「定型的」に決まってしまっていて、
債権者によって若干異なりますし、
債権者次第となります。



写真は、リビングの切り抜きで、
風水の、どの方角にどの色がええのか、というやつです。
自然の気を集約したいですなぁ。

 

不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
 

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