2019年04月25日
物件状況告知書の功罪やいかに。 No.1,067
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
10連休に突入するぜ!という、
街の雰囲気が、そのような鼻息の荒さを感じます。
ぼちぼちで、いきましょう。
不動産売買契約において、
売主は、真実を告知する義務があります。
そこで、「物件状況確認書」というものがあって、
雨漏れはありましたか?
白蟻被害はありましたか?
給排水管の故障はありましたか?
などなどの内容をヒアリングされて、
回答する書面があります。
個人間の取引においては、
売主個人は、「瑕疵担保責任」を免責とする、ということが、
やはりまだまだ多いです。
つまり、物件状況確認書において、
「不具合」とか、
「買主の都合に悪いこと」とか、
が実際にあったとしても、
売主が「知らない」と告知してしまえば、
買主は、「はい、そうですか」となってしまい、
「瑕疵担保責任の免責」と絡んで、
不具合の補修は、買主の負担と、泣く泣くなってしまいます。
「それを見込んで、中古の価額ですよ」と、
まあまあ乱暴な文脈が成立していたりします。
でも、まあ真実は知っておきたいですよね。
インスペクションがあるものの、それはちょっと置いといて、
売主の「一般的な注意をもって」しても、気づき得ることが出来なく、
瑕疵担保責任免責という着地点にて、買主負担ですよ、という泣く泣くの仕方なさと。
しかしながら、
売主の「知っているけど、黙っておこう」と、
瑕疵担保責任免責という条件と絡んで、買主負担ですよ、という残酷さと。
このふたつは、全然違いますよね。
でも、この物件状況告知書が、
「なんだかなぁ~」という感情をもたらしてしまう時もあります。
写真は、ものすごく久しぶりにうどんを食べたものです。
おそらく名店だと思うのですが、
噂では聞いていましたが、初めて「やま家」さんへ行ってきました。
むちゃくちゃ美味いではないか!!!
味も値段も、なんというか、
ご主人さんと、奥さんのお人柄が醸し出される、
繊細で、優しいものとなっております。
細かいですが、
氷や水が、シャン!って出てくるようなウォーターサーバーにも、
なんと冷たいお茶が出てきました。
こういうところですよ。
細麺が美味いお店です。
出汁の入れ物がなんともええ感じですよ。
おススメのお店です。
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