2022年05月08日
不動産に関する税金の改正について (その2 ) No.1,279
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
GWは、多くの人が遊びに出て、
とりわけ飲食店は、大繁盛だったのかなと思います。
私は、森林がある公園へ行って散歩をしたり、
ガンダムのプラモデルを作っていました。
at home TIME 2022年4月号から抜粋しています。
前回に引き続き、令和4年度税制改正のうち、不動産に関するものについて解説していきます。
3.既存住宅を耐震改修した場合の所得税額の特別控除
既存住宅を耐震改修した場合、一定金額をその年分の所得税額から控除(減税)できる制度です。
令和5年12月31日まで2年間延長されます(表1)。
4.既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合、一定金額をその年分の所得税額から控除(減税)できる制度です。令和5年12月31日まで2年間延長されます(表2)。
5.その他特例の適用期限が令和5年12月31日まで2年間延長
⑴特定の居住用財産の買換え等の場合の課税の特例
なお、買換資産は、令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅(登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のもの)
については、一定の省エネ基準を満たすものに限られます。
⑵居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
⑶特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
6.贈与税
⑴直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
その年の1月1日において20歳(令和4年4月1日以後は18歳)以上である者(一定の所得以下の者に限る)がその直系尊属からマイホームの取得等のための金銭の贈与を受けた場合には、表3の非課税限度額までの贈与金額が非課税となる特例です。適用期限が令和5年12月31日まで2年延長されます。
⑵住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
相続時精算課税について、その年の1月1日において21日以後は1直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受ける場合に限り、60歳未満の直系尊属からの贈与についても適用する特例です。
適用期限が令和5年12月31日まで2年延長されます。
一番、馴染みがある税金の優遇ですと、
「親からもらったお金で家を建てる」というやつではないでしょうか。
ひとくくりで表現することは、あまりよろしくありませんが、
数年前にちょっとだけトレンドだったのが、
20代にして、はやくも家を建てる!と、ただ親からの援助がかなりあり、
二世帯住宅にしたりしなかったり、近居にしたりと。
この優遇は、いいと思うんですよね、無駄な贈与税が手かせ足かせにならないので。
ただ、耐震の優遇はちょと・・・・・。
これ、優遇する税制がどうのこうのというよりは、
旧耐震基準を新耐震基準にする工事がどれほど大変なことか。
またその基準が、血税をばらまくわけですから、エグイのなんのと。
だから、あんまりやる人がいないと思うんですけどね。
でも、優遇措置が、あるのか無いのか、どっちがいいのかというと、
まぁ、あったほうがいいんでしょうけどね。
でも、この耐震・・・・・(苦笑)。
リフォームの優遇は、
もっとわかりやすく、単純明快にして、あんまり制限を設けないほうがいいと思うのですが。
結局、「○○の基準を満たすようにすると、お高くなるんですぅ~」というパターンになって、
普通の通常のリフォーム(これで充分でよろしいのですが)になって、
優遇措置は無し、という結論になるかと思うのですが。
既存住宅をより有効活用するという国の考えであれば、
もっとリフォームの優遇を攻めればいいと思うのですが、どうなんでしょうね。
儲かるのがリフォーム業者だけ、という筋書きを敬遠しているのでしょうかね、国は。
まぁ、言っても仕方ないのですが(笑)、
税金、もうちょっとどうにかなりませんかね?
もうなんでも取り過ぎ。
税金欲しい!欲しい!足らん!足らん!という政府ですが、
政府の政策の失敗が、原因であることも少なからずあるわけだから、
政策失敗税というのを議員個人に課したら、いいんじゃないですかね。
たくさんお金もってそうだし。
もっと必死に考えて行動するんじゃないのかなぁ。
写真は、GWの公園を散歩した時のものです。
天気は最高でした。この時期の空気は乾燥していて、とてもいいです。
いただきものの、よく飛び、飛距離もでる、発泡スチロール製の飛行機を、
長男と次男が、飛ばしあうという、なんとも平和な写真です。
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