2019年03月25日
高松市六条町の計画道路 No.1,052
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
ベーシストの納浩一さんが、
オンラインサロンを開設されるとのこと。
月額、3,000円です。
うわぁ!いいな!って思って、加入したいけど、
月謝が・・・・と(涙)。
でも、一番は、月謝を払う価値は充分にあるはずなのに、
それに見合うだけのベースと向き合う時間が、
今は持てないなということが一番の理由かも。
あんまり、巡りあわせがないのが、計画道路がらみの案件です。
ちょこっと歩道を作りますというレベルの計画道路ではなくて、
がっつり、でっかい道路を開通させますよ!、まだ道路無いけどね!というやつです。
例えば、現状は田んぼだけれど、計画道路がやってきて、
この大きな道路とくっつく田んぼの土地ですよと。
これを造成したい、つまり「開発行為」に該当する場合は、
開発許可の申請をする必要がありますが、
その本受付が、「道路の供用開始後」ということになります。
つまり、実際に道路が開通して、普通に車がぶんぶん走れるようになってから、
開発許可の申請を受け付けるよ、と。
「そんなん、遅すぎでしょ!!!(滝汗)」ってなりますよね。
でも、仕方ありません。
行政が決めたことですから。
ただ、まぁ、事前の協議は受け付けてくれますが。
一番の問題は、計画道路は、国の税金で計画していますので、
開通の時期が未定ですので、先に造成、つまり開発行為をしたくても出来ない、
あるいは計画をたてることがきわめて厳しいということになります。
高松市内にある、計画道路沿いの予定となる土地を
買ったり、売ったりする人は、要注意のことであります。
写真は、六条町の計画道路の工事中の写真です。
まあまあ工事しておりますが、開通は未定です。
現場から、開通をイメージして眺めると、
なんだか、ワクワクしてきます、意味はないけど(笑)。
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