2022年01月23日
【賢く高値で不動産売却(15)】自己所有の不動産について知っておくべし。No.1,265
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
昨日は、久しぶりの冷たい雨でした。
「冬の雨」で思いだす曲のうちのひとつがこれです。
https://www.youtube.com/watch?v=8SbUC-UaAxE
Guns N' Roses - November Rain
いわずもがなの「ガンズ」です。
名曲ってゆってもいいですよね?
ギターソロがなんとも情熱的かつシリアスでいて、いいのです。
この曲、たしか私が18・19歳ぐらいに、
二枚組のアルバムで発売されたと思います。
このギターソロのタブ譜が、いろんなギター雑誌に掲載されて、
いまでも、YouTubeで弾いているのをアップしている人がたくさんいます。
アルバム発表から、30年近く経過しているのにもかかわらず。
しかし、このYouTube再生数が、18億回って、エグくないですか?
やはり、「自分の所有物のことは、よく知っておこう!」という話で、
「よく知っているから、高いや安いことについて、腹におちる」というオチです。
でも、専門性を要する、不動産、特殊車両、精密機械、鉱物、保険、なんて、
エンドユーザーからすると、正直よくわかりませんよね。
でも、それでも、「知ろうとする」ことは大事かなと考えます。
宅建業者でもわからないことがあるのに、偉そうに言うなよな、って責めないでくださいね。
今、とある土地を調べています。
写真にあるように、眺望は素敵であり、視界は遮る物がいっさいありません。
それもそのはず、下は、なだらかな崖ですからね。
崖の下には池があります。
赤い丸が調べている土地です。
この土地の東側(右側)は、市道です。
この土地の西側(左側)は、なだらかな崖です。
青い丸には、法面のところですが、
「なかなか立派で強固っぽい大きな大きなコンクリートの擁壁」が施されています。
民間が造ったものです。
当該土地は、レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)には入っていません。
ただし、イエローゾーン(土砂災害警戒区域)には入っています。
イエローゾーンですから、とりわけ「建築制限」はありません。
そ・れ・で、
この立派なコンクリート擁壁ですが、
なかなかのものですし、
こんな時代だから、
何かしら、民間が造ったものとはいえ、行政が少々知っているのでは?と考え、
現在、調べています。管轄してそうな課や部署を。
まず、県の砂防課。
というのも、土砂災害警戒区域の指定や解除や調査を、と言えば、
まず、ここでしょ。どう考えてもここでしょ!(笑)。
でも、回答は、
「知らない。図書もデータも何も無し」と。
理由「県が造ったものでは無いから、関知していません」とのこと。
ふむぅ~。
次に、土地改良区です。
なぜかというと、底が「ため池」だからです。
すると、「はっはぁ~ん、残念でした」という回答。
ため池のすぐ上あたりは、たしかに、ため池のための護岸をしているとのこと。
でも、その上のほうになると「関与していない」という回答でした。
たぶん、もう行政は知らないんじゃなかろうかなと。
「民間が造ったものだから」という仕方ありませんよ的結論で。
でもね、一応、市の建築指導課で一番古そうで、何かを知ってそうなあの方に、
聞いてみようと思います(今ココ)。
それと、土地改良区のおばちゃんが教えてくれたのが、
旧建設課と旧道路課を兼ねたような部署があそこにあるから、
ちょっと聞いてみてみなよ、と。
大昔すぎて、みんな退職して、もうわかる人はいないらしい。
部署も異動して、でもあの人ならと。
そして、電話すると、若い職員が出て、この若者にこちらの意図を伝えると、
「あっ、それ、僕の上司だと知ってるかも、です。かもですけど」って。
今ココです!!!
そ・し・て、!!!
その上司、
「あそこでしょ。とりあえず古い書庫の古い資料があったと思うから、
見てみますわぁ」
今ココです!!!
もちろん、建築基準法と、市の「がけ条例」が関係することはわかります。
でも、その判断は建築士に委ねられます。
だから、建築士が判断する材料となり得るものか、
なり得たとして、「がけ条例」によるセットバックは防ぐことができるのか?
つまり、「価格への反映」がなされますよね。
だから、不動産屋は必死こいて調べております(滝汗)。
このへんのところを、不動産の所有者には、知っておいて欲しい。
「知るわけないよねぇ~
(泣笑涙)」。
ということで、今日も地球は回っています。
では。
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