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2019年07月23日

【香川県の任意売却】T-不動産の任意売却(25)根抵当権の債権額確定 No.1,106

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

根抵当権の債権額確定ですが、
民法第398条の20(根抵当権の元本の確定事由)では、
根抵当権を設定している債権者の場合は、
競売開始または差押えがなされた時に、
元本の確定がされるとしています。

これらのタイミングで根抵当権の元本が確定するのは、
今後取引を継続しない意思を法的に明示したと取れるため、
根抵当権の性質上、元本を確定する必要があると判断できるためです。
根抵当権を設定した債権者がいる場合、
この確定した元本と延滞金が、
合計の債権額ということになります。





写真は、次男の、夏祭りの行事に参加した時のものです。
土曜日ですが、あいにくの雨のため、
夕方の外で、が、午前中の室内で、
ということに変更になり、
ちょっとテンション低めです。

ただ、少し遊べたりして、
楽しかったようです。



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