2018年12月14日
【香川の任意売却】T-不動産の任意売却(15)任意売却で控除できる費用は何?。 No.1,016
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今年もあと、18日ですか。
師走ではございますが、
みなさん、安全運転でのんびりいきましょう。
「任意売却で控除できる費用は何?」ということですが。
売買価額から控除できる費用は債権者によって違いますが、
基本的には、
仲介手数料、
抵当権抹消費用、
マンションの管理費・修繕積立金、
後順位債権者のハンコ代、
差押え解除費用は、認められますが、
「駐車場使用料」は認められません。
また、任意売却の対象不動産が特殊な場合においては、
土地改良費用、
残置物処分費用、
クリーニング費用などが認められる場合があります。
しかしながら、これらの費用が認められるケースは、
その必要性が客観的に見て非常に高く、
また、その費用をかけることにより、売却価額に多大な影響を
及ぼす場合に限られますので、一般住宅では認められる可能性は少ないです。
控除費用は、「定型的」に決まってしまっていて、
債権者によって若干異なりますし、
債権者次第となります。
写真は、リビングの切り抜きで、
風水の、どの方角にどの色がええのか、というやつです。
自然の気を集約したいですなぁ。
不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
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