2022年07月24日
アルファステイツ上之町Ⅱ ペット可物件、と民法233条の隣からの枝の話。 No.1,290
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
突然ですけど、
【現行】
民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
「今までは、こちらが迷惑被っていても勝手に切れなかったのが」、
2023年(令和5年)4月末頃の施行予定です。たぶん。
【改正後】
民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 ⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第⼀項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
⼀ ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
⼆ ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
「切れるようになりました!!!」
今までは一体何だったんだ?
ということらしいです。はい。
忘れないうちに書いておきます。はい。
アルファステイツ上之町Ⅱの紹介です。
学校区は人気があるところですね。
わたしも、栗林、桜町へ行って、
頭が良かったら、一高へ行って、
いわゆる「街の子」になりたかったなぁ~。
ここ、三条駅がすぐそばですけど、駅いりますか?
自転車でシャッ!と街までいったほうが早いですよね。
でも、まぁ、旅行とか、出張とか、県外の用事の時なんかには、
公共交通は必要としがちですから、その時にはよろしいでしょうね。
マンションですが、南東の角部屋ですので、
いわゆる通気性・採光性に富んでいます。
玄関側にポーチもあるので、廊下側に人の往来が無いので安心快適です。
ペット飼えます!!!
ひと昔まえは、ほんと無かったんですけどね。
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