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2019年06月04日

定期借家権、借主からの途中解約は? No.1,080

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

「今、適当に、ゆうたやろぉ!!!」っていう話ですが。
かなりの頻度で買い物をする、とあるお肉屋、〇〇よ〇さんがあります。
とりわけ、肉だんご、焼き鳥、唐揚げなどを買います。
家族、親族、みんな大好きという感じで、長年通っております。
なにか、家族、親族が集まるというと、
まあまあの量を購入します、みんな好きだから。

こないだ、なんこつの唐揚げ300gを注文して、300gを購入しました。
ところが、どう見ても、量が少ないのですね。
いつも買ってるから、そりゃあ、目視で簡単にわかりますよね。
そこで、念のために計測してみたら、きっちり200gでした。
まあええかぁ~、と思いながらも一応、と〇よ〇さんのお店に電話しました。

「たぶん、量が少ないから、間違ってると思うんですけどね」
「表示のgは、揚げる前のgの数字なんですよ」

んんん???

つまり、こういうことです。
「なんこつの唐揚げの素材を揚げる前が300gで、
揚げると200gになるんですよ。
注文は、揚げる前の300gで受注しています。
商品が仕上がって引渡しをする時には、きっちりマイナス100gに、
なるんですよ」と。

んんん???

水分が飛んで、200gになったと?
なんで、きっちり、100gの減少か?
揚げた時の油が染み込むが、その油のgはどこへいった?ん?

やれやれです。
もしも、この現象が、不動産ならば、すこぼこに言われて、
ボコボコにされますよね、不動産屋なんてね。
すべての仕事は同じだと考えますが。




表題の件ですが、
定期借家権は、そもそもの法律趣旨は、貸主の保護です。
貸した自分の家を、合法的に取り戻しやすくしております。

そしたら、2年間の定期借家契約だと、どうでしょうか?
貸主が、家を返して欲しいというのなら、途中で解約しても許されるんじゃないの?
なのか、あるいは、
2年間の「定期」とあるわけだから、仮に住んでいなくても、
きっちりと2年間分の賃料は、絶対に貸主に支払う義務があるよ、か。


事業用であれば、途中解約は認められません。
賃料はきっちり支払う必要があります。
辛いですね、事業がうまくいかなくなって撤退したのに、賃料の支払い義務があるとは。
もちろん、合意解約なら出来ます。


では、居住用なら、どうなのか?
原則は、解約できません。賃料を払わなければいけません。
原則あれば、例外ありで、

借地借家法38条5項

「床面積200㎡未満の居住用建物の賃貸借においては、
中途解約を許す旨の特約がなくとも、
転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、
借主が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、
1ヶ月前の予告で借主から解約ができる」


この「やむを得ない事情により」というところがポイントでして、
つまり、突発的なもの、契約当初は予測不可能だったこと、
その理由が必要ということです。

でもね、どうやって、貸主は、その証拠を得るのだ?と思いませんか?
となると、定期借家契約でも、
借主に少し有利なのかな?って思うのは、わたしだけでしょうか。



写真は、大型連休の時に、
高松駅へ行って、はじめて高松駅の二階にあがった時の写真です。
こんな遊ぶものがあったりと。
次男だけを撮影したつもりが、
たまたま、奥に長男も写り、
たまたま、右奥には、仕事のメールを携帯でおそらく対応している、
プロの殺し屋みたいなのがいます。
それは、わたしです(笑)。


 
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