2025年02月27日
盛土法 No.1,406
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
「過去の悪しき行いが法律を作る」というやつですね。
熱海市の事故、その原因となったもの・・・。
香川県土木部建築指導課の研修を受講しました。
何でも「物事のはじまり」には注意が必要です。
工事着手が、運用開始日の前後ぎりぎりぽい感じ?の時は注意が必要です。
めちゃくちゃ大変な「開発許可」を受けてから工事着手しようとして、この工事着手が運用開始日以降なのであれば、盛土法の許可も必要となってしまいます。か・な・りの二度手間になってしまいます。法定ですので、どうしようも無いのですが・・・。各担当において注意を促すそうではありますが、注意が必要です。
あと、高台の昔の分譲地で、一区画だけ農地で四方がガッツリ擁壁を施されていて、それでも許可申請が必要か?という問い(立法主旨を考えてみてよ)に対して、法定ですから、という回答、仕方ないといえば仕方ないのですが・・・。
とにかく、該当しそうな土地を動かそうとする前には、注意が必要です。
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