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2025年01月09日

空き家・相続登記の義務化を含む民法・不動産登記法の改正 No.1,399

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

一般社団法人香川宅建主催の「不動産塾」の研修へ行ってきました。
渡邊不動産取引法実務研究所の講演でした。
とりあえず民法の共有についての改正は、「激むず!」でした(脂汗)。
それと、ぽつぽつと相談が増えてきているのかな?と感じるのが、
「相続土地国庫帰属制度」についてです。
おそらくですが、多くの人は「これ、いけるんとちゃうん?!」みたいな感じかと思いますが、
そこそこ適用要件はハードルが高いと思います。
それと国庫帰属させるための負担金もお高いと思います。



それと、大前提として、

この制度は「相続(遺贈を含む)」で取得した土地です。



【申請できる土地の条件】
①建物が無い。
②抵当権などの権利が無い。
③道路などの予定が無い。
④土壌汚染や地中埋設物が無い。
⑤境界がわかること、紛争が無い。
⑥崖地で無い。
⑦やばい物が無い。



【まあまあする負担金の例】
①宅地=50㎡超100㎡以下の場合 地積×2,720円+27万6,000円
ゆえに、100㎡の宅地の負担金は548,000円

②農地=250㎡超500㎡以下の場合 地積×850円+29万8,000円
ゆえに、500㎡の農地の負担金は723,000円
※渡邊不動産取引法実務研究所の資料を参照させていただいております。

ね、そこそこするでしょ。
ね、そんなに簡単じゃないでしょ。



写真は、みんなで行ったうどん屋さんです。
はりこんで「年明けうどん」です。
お値段、まあまあしますが、海老の食べ応えを考慮しますと、安いほうかなと。
麺は、よーこんな微妙な加減でできますね!?といった、
「ちゅにゅ、からの、ぐに」です。
あ、わかりづらいですよね。

本年もよろしくお願い申し上げます。



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