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2022年10月31日

公有地の時効取得、無理だわなぁ。 No.1,303

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

今日で10月も終わりですかぁ。
今年もあと二ヶ月。
なというか、こう、
パッァァァアアア!!!っと景気がよくなりませんかね。
1980年代後半、深夜の都会では、
一万円札をふりふりしながらタクシーを止めていた。
もちろんそこまでじゃなくていいんですがね。



少し前の事案です。
南側に道路がある。幅員6.5mです。
市道認定されている。もちろんアスファルト舗装もあり、道路台帳もある。
どっからどう見ても、現況は、この道路と土地が隣接していて、
建築基準法上の接道要件を満たすと考えてしまう。

でもね、14条地図においては、
この道路と土地との間に、ほっそいほっそい何の使い道にもならない、
公有地
があります。

現況は、このほっそいほっそい公有地と当該土地とが一体化して、
かつ一体利用をしているように外観上は認知されてしまいます。

ただし、そのまんまだと、建築基準法上の接道要件を満たさないので、
この接道要件を満たすために、
このほっそいほっそい公有地を所有管理する行政のとある部署に対して、
占用申請をして、許可をもらって、毎年毎年、占用使用料として数千円を支払う必要があります。




「なんでじゃ!!!!!」



っていう気持ちになりますが、これはもうしゃぁーない事なんですよね。


(所有権の取得時効)
第162条
1.20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2.10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。


って民法ではありますが、まず公有地は無理なんですよ。時効取得は。
現実的には、「売払い」「払下げ」によって、所有権移転登記をする方法になります。

ここまでは、「はい、そうですね。仕方ないですね」っていうのはわかります。はい。

ここからただのマイナス発言になってしまうのですが(汗)、
市の道路課が道路を整備する時に、ほっそいほっそい公有地があることに気づく、あっ!でも、
違う部署の所有だからスルーしておこっと、っていうのもわからないけどわかります。

で、こういう時にありがちなのが、土地改良区名義だったり、であれば登記が出来ない水利組合に意思決定権を委ねていたり、何十年も前の自治会長の個人名が登記されてあったり(この場合まず相続人にあたるのは困難必至)するわけです。あるいは〇〇省のまま放置。

数十年も占有されているのを放置しているのはいかがなものか?と思うわけです。
官民の話でしょうから、公から私権に対して働きかけるわけがないやん!っていうのもわかります。

「買いませんか?」とか「欲しいですか?」とか、ってするわけない!と。
これが、山林や原野のエリアでしたら、まあまあまあとなるのですが。もちろん大きな開発がされないということを前提としてですが。
これが、当該事案のような市街化が進んできたエリアにおいて放置するのはちょっとなぁと感じます。
明らかに利用価値があり、実体上も利用し得る、何かの目的に供し得る状態であれば、
おそらくは外観上の目視において認知できるでしょうし、そりゃそうだよねと感じます。

でもね、ほっそいほっそい何の利用価値も無い土地が、民の土地に実体上取り込まれている、
数十年も放置されて、民に占有されている。
時効が成立すると考えるのですが。


「これが、成立しないんですよねぇ~」

まぁ行政側からは働きかけないでしょうし、
いつまで経過しても放置なんでしょうなぁ。

やれやれという感じです。
こういうの、全国で無数にあるんでしょうね。




なんというか、
今はこういう気持ちなので、
この画を置いときますね。
Metallica - Master of Puppets (Live)
https://www.youtube.com/watch?v=2f1Ny74_ou0



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