2018年11月25日
所有者不明私道のガイドライン 後編、しっぽく連打 No.1,004
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
分譲地なんかでよくある、
私道の話ですが、
その私道が、アスファルト舗装がぼこぼこになっているから
補修したいなぁとか、
その私道に下水道管を埋設したいなぁ、とか、
でも、その私道の所有者が、
あるいは所有者達の一部の所有者が、
どこにいるのか、わからなくて、
連絡がとれなくて、
工事ができなくて、困っているんだよ、と。
そこで、法務省からのガイドラインですが、
読んで、すぐに、こころ折れませんか?(苦笑)。
そりゃそうだろうよ、という難しい話でして、
もちろん「所有権」にかかわる話ですから、
人の財産ですから、そう簡単には、他人にどうのこうのと、
できないようになっているよ、と。
まぁ、わかっちゃいるが、仕方ないのですが。
難しいですよね。
「もう戻ってくる見込みがない」
「相続人はいないよ」
ということを申立てしなくちゃいけない。
それから、
「不在者財産管理人」
「相続財産管理人」が、選任されて、話が動いていきます。
ガイドラインっていうから、もうちょっと、
なんかこう、やりやすい話を期待しますが、
やっぱり難しいですよね。
ですから、月並みな教訓で申し訳ないのですが、
日頃から、ご近所さんとは、
ある程度、コミュニケーションをとっておくと、いいのですよ、と。
写真は、三木町にある、
うどん停 「みき」のしっぽくうどん小、320円です。
こちらのお店の野菜は、わりと細かくカットされて炊かれています。
意外にも、出汁はいりこ感が少しありますね。
あと、こちらは、カウンターに、サービスですよと、
ある時は、「おから」、
ある時は、「つけもの」、
ある時は、「うどんかりんとう」、
というふうに、お客さんにやさしくしてくれます。
今日は、「パクチー」という、
なかなか前衛的すぎるサービスでした。
もちろん、しっぽくうどんの上に、パクチーをのっけましたがね。
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