2019年10月18日
やっぱり4m、ですよね~。 No.1,132
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
日曜日のラグビーワールドカップが、
待ち遠しいです。
不動産の調査をしていると、
パターンが決まっているものもあれば、
「えっ?!、そうなん?!!!」っていうパターンも多々あります。
「まじかぁ~」っていうものもあります。
これは、いわゆる「事件・事故」というものではなくて、
大抵は、法令上の規制や、
道路のことが、多いのかと思います。
道路は、幅4m以上必要です。原則は。
本日の、実際の現場ですが。
建築基準法上において、位置指定道路の認定を受けています、と。
登記事項証明書の所有者は、もちろん個人です。
高松市の市道認定もありですよ、と。
でも、現地の実測は、3.8mですよ、と。
高松市の道路台帳にも、3.8mと記載がありですよ、と。
ハワイ諸島も、毎年少しずつ日本に近づいている、とか。
そ~、っと巨人が建物を道路側に寄せたとか、真夜中に。
一番最初に位置指定道路の認定の時に、「忖度」があった、とか。
経緯は、謎、です。
でも、セットバックは必要ですよ、と。
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