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2019年08月01日

開発道路の掘削と、理想郷。 No.1,111

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

今日は、8月1日です。
ブログナンバーが、なんとゾロ目の、1,111です。
しかも、私の誕生日です(照)。
なんか、無駄に興奮しています。


開発道路の掘削の話です。
開発道路に接道をとっている土地で、
開発道路ですから、地目は公衆用道路です。

上水道の引込みはあるものの、
メーターは現状撤去されていて、
数十年も建物が建築されたことがない、と。

ですので、もしかしたら、
いやいや、大丈夫だろうけど、
もしかしたら、道路下埋設の上水道管の引込みに不具合があって、
道路を掘削する必要が出てきたとします。

すると、開発道路の共有所有者の全員の承諾が必要か?
ということですが。

不要ですよね。

上記の行為は、
民法上では、「保存行為」であり、
つまり、「物理的な現状を維持すること」
及び「他の共有者に不利益が及ばないこと」であります。

ゆえに、「保存行為」は、「単独で可能」ですので、
承諾は不要となります。




写真ですが、
ずっと使っていた自転車が壊れてしまったので、
ダイキで、10,800円(税抜)で買いました。
手に入れた自転車と、
手に入れたい「理想郷」の光景です(笑)。
あー、行きたい!(真剣)

 
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