2019年08月01日
開発道路の掘削と、理想郷。 No.1,111
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今日は、8月1日です。
ブログナンバーが、なんとゾロ目の、1,111です。
しかも、私の誕生日です(照)。
なんか、無駄に興奮しています。
開発道路の掘削の話です。
開発道路に接道をとっている土地で、
開発道路ですから、地目は公衆用道路です。
上水道の引込みはあるものの、
メーターは現状撤去されていて、
数十年も建物が建築されたことがない、と。
ですので、もしかしたら、
いやいや、大丈夫だろうけど、
もしかしたら、道路下埋設の上水道管の引込みに不具合があって、
道路を掘削する必要が出てきたとします。
すると、開発道路の共有所有者の全員の承諾が必要か?
ということですが。
不要ですよね。
上記の行為は、
民法上では、「保存行為」であり、
つまり、「物理的な現状を維持すること」
及び「他の共有者に不利益が及ばないこと」であります。
ゆえに、「保存行為」は、「単独で可能」ですので、
承諾は不要となります。
写真ですが、
ずっと使っていた自転車が壊れてしまったので、
ダイキで、10,800円(税抜)で買いました。
手に入れた自転車と、
手に入れたい「理想郷」の光景です(笑)。
あー、行きたい!(真剣)
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