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2023年05月26日

付番権者は法務局なのに、金融機関が・・・。   No.1,328

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

こんなことを言うと「アホなん?」と思われるでしょうけど、
「社会の動き・現象」というのは、そこに住む人達の考えや意識や感情から、
形成されていくものだと考えるのですが、
ここ最近の「社会の今」は、
そこに住む人達の考えや意識や感情から形成されていないと感じます。

これって「なんでなん?」と感じます。
原因はひとつではないと考えるので、
まずはきれいに目の前に並べてみることも必要だなと思います。




今日は、家屋番号の話です。
滅多にはないけど、たまにあるイレギュラーな話です。

100番1の土地の上には、
100番1の1、
100番1の2、と家屋番号が付された家屋が存在します。

そして、このふたつの建物を解体して家屋を新築します。
家屋番号の付番権者は法務局ですが、
家屋番号を付す方法を考えると、
普通に100番1となります。当然に。

ちなみにですが、


家屋番号は、再利用ができます。※附属建物の附合はだめよ

しかし、土地の地番は再利用が不可です。


それで、ここからが厄介なのですが、
100番1を家屋番号として設定しようとすると、
どうやら100番1は、すでに使用されていて、
しかも100番1の土地からは、まあまあ離れた150番1の土地の上にあるのです。
150番1の土地の上なら100番1という家屋番号が付されるはずなのに、
どうして100番1という家屋番号を付したのかがなのですが。
行政区画の変更によるものか何なのか?・・・。

そして、100番1の土地の上に新築する建物には、
100番1の家屋番号を付しましたとさ、ちゃんちゃん!

で終わればいいのですが、
融資をする金融機関が、150番1の上の建物の100番1の家屋番号を変更して欲しいと。
変更して欲しい理由は「ややこしいから」と。
え?、かな~りワガママじゃない?、これって?!(汗)。
もうええやん!という感じですが・・・(汗)。

でも、まあ、これを変更しようとすると、
150番1の上の、100番1の建物を所有する人から、変更の申出をしてもらうようになります。
でもこれで「そんなん、いやじゃぁ!!!」って言われたら、どうするの?(汗)。

というオチがない話でした(滝汗)。





写真は、公文からいただいたオブジェです。
どうやら、ある学習ポイントまでの進度が優れていたら、
若干名に対して授与されるみたいです。
長男がもらったのですが、
「自分の部屋に絶対飾る!」と報告してきました(笑顔)。
数年間、毎日、毎日、毎日、こつこつ、こつこつ、こつこつと、
反復継続してきたからこそ、成しえたことだと、
つまりお金では絶対に得ることはできないことだと、
この大切さがきっと、成人してから、
「あ~、人生で大切で、しあわせなことって、
恵まれていることって、こういうことかぁ~」って気づく日がくると、
話をしてみました。
この経験は大切な財産ですなぁ。



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