2019年09月08日
消費税増税によるどう?と、また登記忘れ。 No.1,120
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
本日は、朝一より、
売買契約でした。
重要事項説明書の読み込みも、
「松竹梅」で言ったら、
「松」クラスで、しっかりと読み込み、
濃厚な説明をさせていただきました。
(いつも松クラスで読んでますよ~汗)。
これだけ暑いと、
なんだか、買主さんには「お疲れ様です!」という感じです。
なんだか、消費税が10%になるって、
ほんとかな?という気がするのは、
わたしだけでしょうか?
あんまり、実感がありません。
お昼のワイドショーなんかでは、特集されているそうですが、
お昼はテレビを見ないので、実感がありません。
というよりも、
今の国民の体力で、消費税をアップすると、
あんまり、よろしくないんじゃあ~りませんか?!という気持ちが、
わたしにはあるから、
「ほんとにアップするのか?」という気持ちになっているのかもしれません。
銀行さんなんかが、
増税後、大丈夫ですか?って言いますけど、
中古住宅や、中古マンションや、土地の場合って、
大抵は、不動産本体には消費税はぜんぜん関係なくって(売主が宅建業者は関係あり)、
費用である、登記費用や、媒介報酬額(仲介手数料のこと)の消費税だけが関係しますので、
ほとんど影響がありませんよね。
意外と、一般の人達は、このあたりのことを、
ご存じありません。
政府の軽減税率で、「日常生活必需品」って言いますけど、
「不動産」って「日常生活必需品」ですから、
10%やめろや!!!!!っていう感じがあるのですが、
そのへんのところどうなんでしょうかね、明確な回答が欲しいところです。
話は全然かわって、
こないだ不動産の査定のご依頼をいただいて、
ちょっと調べてみたのですね。
新しい分譲地とかじゃなくて、
昔からの土地です。
公図をとって、土地の登記事項証明書をとって、と。
相続事案なのですが、
これがまた、中途半端な状態で、
相続登記されてしまっているのですね。
本体の土地は当然に相続登記して、所有権を移転します。
そんでもって、本体の土地と隣接する土地がいくつかあって、
「これ、絶対に相続登記しないとダメじゃん」っていう土地が、
相続登記をされていないのですね。
どう考えても、おかしい。
まぁ、世の中に「絶対」は、なかなかありませんが、
ほぼ間違いなく、司法書士が忘れていますね。
「司法書士が忘れて」というのは、
「司法書士は依頼されて仕事をする」ということから考えると、
ちょっと語弊があるかもしれませんが、
まっ、普通は他の隣接地番の土地の所有権移転を考えると、
やっぱり忘れているね、という感じです(涙)。
最近、二件もあったので、
こんな珍しいことですが、
これから、不動産の相続登記をされようとしている方や、
不動産の売却を考えている方、
もっと言うと、不動産を購入を使用としている方は、
要注意です。
って言われても、一般の人には、
わからないですよね(汗)。
そんな時は、T-不動産の村上まで、
ご相談くださいませ。
写真は、カールズバーグですね。
たしか、村上春樹著の「1Q84」の主人公の「青豆」が、
好んで飲んでいたビールだったと思います。
密かに、私の自宅には、
このカールズバーグのグラスが、
大と小が揃っています。
しかし、やっぱりビールは日本のやつが美味いという、
おじさんになりました。
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