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2026年05月15日

相続登記の放置は本当に大変 No.1,505

おかげさまです。
不動産コンサルティングマスター・土地家屋調査士の村上哲也です。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
とはいえ、すぐさま「ほな、登記しましょか」とはならず。
義務の周知すらもいかがなものか。
「よし!」となっても、「まず何から?」というのが一般の人達の心情ではないでしょうか。
表題吹き込みにあるように「もうええやん!」っていう心情を吐露しがちになりますが、
ここは法治国家、時代の要請もあり。


とある事案です(脚色しています)。
80歳代前後のご兄弟が10人います。
この方々の父親からの相続です。妻は既に他界しています。
ご兄弟のうち3人が他界しています。
これら3人には平均してお子さんが3人いらっしゃいます。
法定相続人は、16人です。
これでも「うぉ~!!!」となりますが、全員国内在住ですので、まだセーフです。
ご存命の7人がもしも万一のことがあり、代襲相続となり、それぞれお子さんが2人いらっしゃったとすると、23人となります。またその子が・・・。
ということで、どんどん裾野が広がり、ものすごい数となってしまいます。




現実に充分あり得る事案です。




人数の多さは「相続についての意思決定の困難さ」「登記実務の煩雑さ」を生みます。

ゆえに、相続が発生したら、早めに相続を原因とする所有権移転登記申請をなされることをおすすめします。ほんとに。
とりわけ相続財産が複数の不動産の場合は尚更です。

「え、どうしよう?!」って思われ方は、お気軽にご相談くださいませ(私は権利の登記はできませんが)




写真と本文は一切関係ございません。
先般の高松ミュージックブルーフェスの時の模様です。
演奏していると、緊張もあり、聴いてくださっている方々をあまり見ることもできません。
でも、運営方々、スタッフさん方々のおかげで、このような写真をいただきました。
思っていたより聴いてくださっている人達が多く、また、拍手も多くしてくださっており。
元気が出ます!


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