2019年06月15日
相続放棄について No.1,085
-
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
しかし、よく降る雨ですね。
水路の水がいっぱいいっぱいです。
水路と考えて、
田んぼと考えて、
田んぼと住宅の併合型エリアと考えて、
やはり、香川県の線引き撤廃ってなんだったのか?と、
考えて。
相続放棄の話です。
Aさんが他界した。
Aさんの妻
Aさんの娘
Aさんの姉
Aさんの兄
こういう家系図があったとします。
これで、Aさんの娘が相続放棄した場合、
Aさんの妻は遺産全額をもらえるか?
回答:全額はもらえない。
Aさんの娘の相続放棄によって、
Aさんの姉・兄が相続人に加わるので、
Aさんの妻の法定相続分は四分の三となりまして、
Aさんの妻とAさんの姉・兄との間で、
遺産分割協議をすることになります。
Aさんの娘が、全額をAさんの妻に渡したいのであれば、
相続放棄をしないで、
自分の取り分がゼロとなるような遺産分割協議書を、
母と二人で作成すべきとなります。
写真は、次男が作ってくれたものです。
といっても、文字は先生が書いたのでしょうが、
まあ、嬉しいもんですね。
ありがとう!って伝えると、
「はい!」という回答でした(笑)。
高松市の不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、 まずは村上までメールしてみてくださいね。 tre@t-fudosan.com 香川県の「ご売却不動産」随時、募集しております! 賢く高値でご売却されたい方、ご相談くださいませ。 tre@t-fudosan.com 【T- 不動産】TETSUのズバリ言うわよ!物件動画はこちらから! https://www.youtube.com/channel/UCdHGI85wQxnEbULjghN6EJw?view_as=subscriber
トピックス記事
テーマ
- 土地のこと
- 不動産の仕組み
- 税金のこと
- 不動産の取引実務
- 不動産の将来
- ホームインスペクション
- 相続のこと
- 日常の営み
- 法律のこと
- 音楽のこと
- 不動産査定
- 道路のこと
- 境界のこと
- 定期借地
- 収益物件の考え
- 価額のこと
- 空き家問題
- 賃貸のこと
- リノベーション
- 補助金のこと
- 金利のこと
- 物件紹介
- 物件案内動画
- 任意売却のこと
- 競売のこと
- 賢く、より高く売るために
- お金のこと
- 不動産をいかにして選択するか