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2014年02月27日

定期借地借家権のつづきと若松らーめんのつづき。 No.422

 
おかげさまです!d(*^0^*)d
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。



ということで、定期借地借家権の昨日のつづき。
資格講師の話がキレキレでとても参考になり、
銀行出身で現場の実務に精通していた。
その話のなかで、まだまだ、
まだまだ、まだまだ、
弁護士、税理士、公証人さえ、
この法律の実務を知らない、あるいは間違って
実務をしている人が多いとのこと。
沖縄県でこの契約、事業用定期借地をしようとしたところ、
公証人がこんな契約なんてない!間違っている!と言ったそうである。
そりゃ、沖縄初だもん、そりゃないよ、とのこと。
たとえば今はやりの、話題の太陽光だが、
これを定期借地で契約している事例が多いという。
これは間違いである。
太陽光発電の装置は、「建物」ではない。
借地借家法の定期借地はそもそも建物所有を目的としたものである。
ゆえにこの場合は民法の適用となり「普通借地」の契約となる。
お、おっ、おおぉ、恐ろしい(汗)。
事業用定期借地は、これからも利用頻度は高く、
有効利用できる立地にある土地の所有者は、
不労所得をガンガン稼ぎまくるであろう。
定期借家は、依然として「借主」「不動産会社」が
億劫だなと感じさせるものかと思う。
契約期間内の貸主からの解約は、正当事由や「お金」が必要となるが、
借主からの解約はすんなりできる。つまりここを理解しておけば、
不良入居者は排除できて、優良入居者とは契約を継続できる。
しかしそれでもまだ、「ちょっとなぁ」という抵抗があれば、
その「抵抗」を払拭できるようにこの制度に味付けをすべきである。
老朽化していて、一般的にはなかなか借り手がつかない戸建を
賃料を少し低めにして、「好きなだけリノベーション」してOKにして、
解約時は当然原状回復は不要とし、期間を30年にして、家賃の増減額
しない特約をいれる。そんなことをしてみる、とか。
まぁ、なんせ必要となる場面はきっとある制度だと思う。




このあいだの若松らーめんのつづき。
男はチャーハンを食べるのも、作りたがることも
好きな生き物だ。カレーも同じ範疇かと思う。
だからチャーハンにはうんちくを言いたい。
今まで食べてきたチャーハンのなかで、
ベスト5には余裕でランキングされるほどうまい。
1位かも。
やれパラパラ加減とかそんなことではなく、
ええ味をしとる。がっつりした一品である。
体育系の部活帰りの男子ならこれを3杯食べたい。
悔しいぐらい、うまいなぁ。


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