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2022年10月17日

なかなか濃ゆい法改正だと思うのですが。 No1,301

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

もういっそのこと、
江戸時代ぐらいまでの文化に戻って、
きっちり鎖国もして、
完全に自国の内需だけで、きれいに国が循環していくようにして、
仕方ないから、頑張って田んぼも畑も耕して、
江戸時代ぐらいの文化になるのって、どうなんでしょうか?
これもちょっと思想が強すぎですよね。
しかし、ミサイル一発きたら「アレ~!!!」ですもんね。困った。



これって、なかなか濃ゆい法改正だと思うのですが。
来るよ、来るよと言われて、もう来てしまいますよね。
令和5年4月から段階的に施行とのこと。

「所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。」
https://www.moj.go.jp/content/001369525.pdf
by法務省民事局



日本の登記制度って、割ときっちりカッチリしていると思うので、
なぜ、これまで上記のような制度ではなかったのが、逆に不思議ではありますが。




超身近な話でいきますと、前にもここで触れましたが、
相隣関係における、
越境した竹木の枝の切取りのルールの見直し
催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を
調査しても分からない場合等には、越境された土地の所有者が自らその枝を
切り取ることができる仕組みが整備されました。


「四角い仁鶴がまぁ~るくおさめまっせ~」でおなじみの、
NHKの人気番組だった「バラエティー生活笑百科」でも、
ちょくちょくこの話は出ていましたよね。懐かしい番組です。




相続登記の申請の義務化 令和6年4月1日施行
これから考えることは、やはり公共工事や、不動産の流通活性化かなと考えます。
今までなら、「え?、どうするん?、もう無理やん!」っていう事案もあったかと思います。




住所変更・氏名変更の義務化
この制度が出来たからといって、すぐさま全員が申請するのか?と思いましたが、
他の公的機関が連携して、登記官が職権でやれちゃうというのは、
なかなか画期的ではなかろうか。
みんな面倒くさくて、登記申請やらないでしょうから。




所有者不明土地・建物の管理制度
調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地・
建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、
その土地・建物の管理を行う管理人(※)を選任してもらうことが
できるようになります。

これって、最近、長渕剛さんが「外国人には・・・」とコンサートで発言されていることが、
ネットニュースに出ていましたけど、
それこそ、日本の不動産を自由きままに外国が買えるということを法律改正しないと、
外国籍名義の不動産になると、所有者断定を追跡できなくなるんじゃないの?と、
心配です。
ここ、きっちり法改正すべきだと思うんですが、
こんなこと書いていると、ひろゆき氏から「それは頭のわるい人の考えです」って、
言われるのかしら。



そんなこんなで、ここ数年で、民法が100年経過して、
ゴリゴリ、ゴリっと改正されていってます。
日本の近代化から、100年経過して、
社会も人も変われば、それに適合した法律の改正が必要ですよと。

その法律を改正したり、作ったりするのが、
国会議員なわけですから、
ここは、やはりきちんと選挙権を行使して、
ちゃんとした法律を作る人を選択しなければいけませんね。


あれ?、ここは教育番組ブログじゃなくて、不動産ブログでした(汗)。

不動産ブログ的に強引にまとめますと、
割ときちんと管理されてある不動産は、
適正な価額で自然と売却に成功する傾向がありますし、
その逆は、残念な結果に嫌でもなりがちであるということです。


ということで、不動産のご売却は、ぜひご相談くださいね!(営業)。






なんか、法律の複雑な話だったので、
写真は、いつかの「単純に魔が差してしまった日」の食事です。
この歳になると、もはやプロレスラー級の食事です。
ええ、滅多にこんなことしませんよ、はい。







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